(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (地域生活支援拠点等・運営規程)
問2 短期入所事業所や緊急時の対応を行う居宅介護事業所等(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・重度障害者等包括支援・自立生活援助・地域定着支援に限る。以下、同じ。)が地域生活支援拠点等である場合に算定される加算について、運営規程において市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていることが要件になっているが、実際に事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよいか。 -
地域生活支援拠点等は、市町村又は圏域で整備することになるため、事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かは、事業所の所在する市町村等に確認されたい。
なお、都道府県においては、平時から市町村と連携し、各市町村内で地域生活支援拠点等に位置付けられている事業所等を把握しておくことが望ましい。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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