【Q&A】二人介護について、急きょ片方の時間が利用者の都合等によりキャンセルされた場合においては、「概ね 30 分以上」であれば報酬算定できる?│R03,03,31.問22

(1)重度訪問介護

(重度訪問介護②)
問 22 重度訪問介護の「所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は「概ね 40 分以上」とされているが、二人の重度訪問介護従業者による場合(二人介護)について、朝夕の移乗介護時に 30 分ずつ設定している場合などであって、急きょ片方の時間が利用者の都合等によりキャンセルされた場合においては、「概ね 30 分以上」であれば報酬算定してもよいか。

二人の重度訪問介護従業者による場合(二人介護)について、利用者の都合等により急きょキャンセルされた場合においては、1日の所要時間を通算して概ね30 分以上であれば「所要時間1時間未満の場合」で算定可能である。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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発出年月日

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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