(1)重度訪問介護
- (重度訪問介護②)
問 22 重度訪問介護の「所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は「概ね 40 分以上」とされているが、二人の重度訪問介護従業者による場合(二人介護)について、朝夕の移乗介護時に 30 分ずつ設定している場合などであって、急きょ片方の時間が利用者の都合等によりキャンセルされた場合においては、「概ね 30 分以上」であれば報酬算定してもよいか。 -
二人の重度訪問介護従業者による場合(二人介護)について、利用者の都合等により急きょキャンセルされた場合においては、1日の所要時間を通算して概ね30 分以上であれば「所要時間1時間未満の場合」で算定可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)