【Q&A】口腔衛生管理加算について、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを実施した場合は、2回分として取り扱う?│R03,03,31.問38

(1)施設入所支援

口腔衛生管理体制加算口腔衛生管理加算③)
問38 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定可能となっているが、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを実施した場合は、2回分として取り扱うのか。

同一日に複数回口腔ケアを実施した場合は、1回分として取り扱う。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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