(1)施設入所支援
- (口腔衛生管理体制加算・口腔衛生管理加算②)
問35 口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算の算定に当たり作成することとなっている「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成することになるのか。 -
貴見のとおり。なお、口腔衛生管理加算の算定に当たっては、当該計画のほか、入所者ごとに「口腔衛生管理に関する実施記録」を作成・保管することが必要となる。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「口腔衛生管理体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「口腔衛生管理体制加算」の概要 「口腔衛生管理体制加算」は、指定障害者支援施設などで入所者の口腔ケアをサポートするための制度です。歯科医師または歯科衛生士が施…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「口腔衛生管理加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「口腔衛生管理加算」の概要 障害福祉サービス事業における「口腔衛生管理加算」は、施設入所者の口腔ケアを通じて、健康維持と生活の質向上を図る重要な加算制度です。…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「日中支援加算」の、「心身の状況等により当該障害福祉サービス等を利用することができないとき」とは、どのような場合?│H26,04,09.問32
-



【Q&A】就労支援関係研修修了加算の「1年以上の実務経験」は、就労移行支援の就労支援員としての経験のみを要件とする?│H21,04,01.問8-2
-



【Q&A】パートタイマーなど短時間労働者についても通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H26,04,09.問43
-



【Q&A】単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどのような場合を想定している?│H27,03,31.問15
-



【Q&A】短期入所の送迎について、利用者から負担を求めて良い?│H19,06,29問3
-



【Q&A】研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日でも、事業所として要件を満たしていれば加算は算定できる?│H27,03,31.問37








