(1)施設入所支援
- (口腔衛生管理体制加算・口腔衛生管理加算②)
問35 口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算の算定に当たり作成することとなっている「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成することになるのか。 -
貴見のとおり。なお、口腔衛生管理加算の算定に当たっては、当該計画のほか、入所者ごとに「口腔衛生管理に関する実施記録」を作成・保管することが必要となる。
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