(2)共同生活援助
- (夜間支援等体制加算③)
問42 グループホームの夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)について、以下の利用者は算定することは可能か。
①夜間支援等体制加算(Ⅰ)による夜勤職員が2人以上いる共同生活住居の利用者
②夜間支援等体制加算(Ⅰ)による夜勤職員が常駐ではなく、巡回により一部の時間帯だけ配置される共同生活住居の利用者 -
①及び②いずれも算定できない。
- (夜間支援等体制加算④)
問43 1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)を算定することは可能か。 -
算定できない。
- (夜間支援等体制加算⑤)
問44 1つの事業所において、複数の夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)を算定することは可能か。 -
例えば、以下の場合に複数の夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)を算定することが可能である。
なお、夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)による夜勤職員又は宿直職員が実際に巡回により支援を行う共同生活住居の利用者に対して、それぞれの加算を算定すること。〔例〕事業所の利用者数 50 名(住居①5名、住居②5名、住居③5名、住居④6名、住居⑤6名、住居⑥6名、住居⑦7名、住居⑧10 名)の場合
※①~⑧の住居全てに夜間支援等体制加算(Ⅰ)による夜勤職員が1名常駐
※夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)それぞれ別の職員(計3名)を配置- 夜間支援等体制加算(Ⅳ)による夜勤職員が①~③を巡回により支援
→①から③の住居の利用者に夜間支援等体制加算(Ⅳ)を算定 - 夜間支援等体制加算(Ⅴ)による夜勤職員が④~⑥を巡回により支援
→④から⑥の住居の利用者に夜間支援等体制加算(Ⅴ)を算定 - 夜間支援等体制加算(Ⅵ)による宿直職員が⑦、⑧を巡回により支援
→⑦、⑧の住居の利用者に夜間支援等体制加算(Ⅵ)を算定
- 夜間支援等体制加算(Ⅳ)による夜勤職員が①~③を巡回により支援
- (夜間支援等体制加算⑥)
問45 夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)の対象となる共同生活住居が1つのみの場合は、当該加算により加配した夜勤職員が共同生活住居に巡回ではなく常駐する場合も算定することは可能か。 -
算定が可能である。
- (夜間支援等体制加算⑦)
問46 夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)の夜間支援対象利用者の数については、どのように算定するのか。 -
夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)の単価に係る夜間支援対象利用者の数については、対象となる住居に係る夜間支援等体制加算(Ⅰ)の夜間支援対象利用者の数を合計した数とすること。
- (夜間支援等体制加算⑧)
問 47 夜間支援等体制加算(Ⅴ)は、追加で配置する夜勤職員が夜間及び深夜の一部の時間帯のみ体制を確保する場合に算定可能であるが、具体的にどのような場合が想定されるか。 -
例えば、夜間の一部の時間帯において手厚い支援体制が必要となる利用者を支援する場合のほか、夜間支援等体制加算(Ⅰ)による常駐の夜勤職員の適切な休憩時間を確保するため、休憩時間の代替要員として配置する場合等が考えられる。
なお、休憩時間の代替要員として配置する場合については、交代時に適切な引継ぎを行うことにより、利用者の夜間の支援に支障が生じることがないよう留意すること。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「夜間支援等体制加算」とは?
夜間支援等体制加算 ※令和6年4月1日現在 宿泊型自立訓練 項目夜間支援対象利用者単位(/日) イ 加算(Ⅰ)(1)3人以下448単位 (2)4人以上6人以下 269単位(3)…
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