【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)で、看護師1人につき算定できる利用者数の上限が20人とされるが、定員20人を超える場合、請求対象となる利用者20人をどのように選出する?│R03,03,31.問50

(2)共同生活援助

医療連携体制加算
問50 医療連携体制加算(Ⅶ)について、看護師1人につき算定できる利用者数の上限が20 人までと設けられたが、定員20人を超える事業所に看護師1人を配置した場合、請求対象となる利用者20人をどのように選出するのか。

 医療連携体制加算(Ⅶ)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたものである。
 本加算による支援が必要な利用者が 20 人を越える場合は、利用者 20 人につき1人の看護師を追加で確保することが望ましいが、定員20人を越える事業所に看護師1人のみを確保する場合においては、事業所において当該看護師が支援を行う利用者を最大20人まで選定し、当該利用者に加算を算定して差し支えない。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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