【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)で、看護師1人につき算定できる利用者数の上限20人を超える場合、請求対象となる20人をどのように選出する?│R03,03,31.問50

(2)共同生活援助

医療連携体制加算
問50 医療連携体制加算(Ⅶ)について、看護師1人につき算定できる利用者数の上限が20 人までと設けられたが、定員20人を超える事業所に看護師1人を配置した場合、請求対象となる利用者20人をどのように選出するのか。

 医療連携体制加算(Ⅶ)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたものである。
 本加算による支援が必要な利用者が 20 人を越える場合は、利用者 20 人につき1人の看護師を追加で確保することが望ましいが、定員20人を越える事業所に看護師1人のみを確保する場合においては、事業所において当該看護師が支援を行う利用者を最大20人まで選定し、当該利用者に加算を算定して差し支えない。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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