放課後等デイサービス:障害福祉事業の報酬と加算を解説!

【参考】平成24年3月14日厚生労働省告示第122号(令和6年3月15日改正):子ども家庭庁PDF

目次

放課後等デイサービス

1 放課後等デイサービス給付費(1日につき)

イ 障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合
(ロからニまでのいずれかに該当する場合を除く。)
スクロールできます
定員時間区分(一)
医療的ケア児
(32点以上)
(二)
医療的ケア児
(16点以上)
(三)
医療的ケア児
(3点以上)
(四)
(一)から(三)
以外の場合
(a)
10人以下
区分1
(30分以上1時間30分以下)
2,591単位1,583単位1,247単位574単位
区分2
(1時間30分超3時間以下)
2,627単位1,618単位1,282単位609単位
区分3※学校休業日のみ
(3時間超5時間以下)
2,683単位1,674単位1,339単位666単位
(b)
11~20人
区分1
(30分以上1時間30分以下)
2,399単位1,391単位1,055単位382単位
区分2
(1時間30分超3時間以下)
2,423単位1,414単位1,078単位406単位
区分3※学校休業日のみ
(3時間超5時間以下)
2,461単位1,452単位1,116単位443単位
(c)
21人~
区分1
(30分以上1時間30分以下)
2,304単位1,296単位960単位287単位
区分2
(1時間30分超3時間以下)
2,322単位1,313単位977単位305単位
区分3※学校休業日のみ
(3時間超5時間以下)
2,361単位1,352単位1,016単位343単位
ロ 主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを
定員単位
(1)
重症心身障害児に
授業終了後に行う場合
(一)5~7人1,771単位
(ニ)8~10人1,118単位
(三)11人~692単位
(2)
重症心身障害児に
休業日に行う場合
(一)5~7人2,056単位
(ニ)8~10人1,299単位
(三)11人~817単位
ハ 共生型放課後等デイサービス給付費
(1)授業の終了後に行う場合430単位
(2)休業日に行う場合507単位
ニ 基準該当放課後等デイサービス給付費
(Ⅰ)(一)授業の終了後に行う場合534単位
(二)休業日に行う場合602単位
(Ⅱ)(一)授業の終了後に行う場合430単位
(二)休業日に行う場合507単位
注1 イの(1)及び(2)について

イの(1)及び(2)については、法第6条の2の2第3項に規定する障害児(以下「就学児」という。)に対し、授業終了後又は休業日に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービスの単位(指定通所基準第66条第5項に規定する指定放課後等デイサービスの単位をいう。以下同じ。)において指定放課後等デイサービス(指定通所基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、時間区分、就学児の医療的ケア区分及び利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

注1の2 イの(3)について

イの(3)については、就学児に対し、休業日に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービスの単位において、指定放課後等デイサービスを行った場合に限り、就学児の医療的ケア区分及び利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

注1の3 ロの(1)について

ロの(1)については、就学児 (重症心身障害児に限る。)に対し、授業終了後に、別 にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指 定放課後等デイサービスの単位において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、 利用定員に応じ、 1日につき所定単位数を算定する。 

注1の4 ハの(1)について

ハの(1)については、 就学児に対し、授業終了後に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス (指定通所基準第71条の2に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。以下同じ。) を行う事業所(以下「共生型放課後等デイサービス事業所」という。)において、 共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注1の5 ニの(1)の(一)及び(2)の(一)について

ニの(1)の(一)及び(2)の(一)については、就学児に対し、授業終了後に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第71条の3に規定する基準該当放課後等デイサービス事業所をいう。以下同じ。)において、 基準該当放課後等デイサービス(同条に規定す る基準該当放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定 単位数を算定する。 

注2 ロの(2)について

ロの(2)については、就学児 (重症心身障害児に限る。)に対し、 休業日に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービスの単位において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。 

注2の2 ハの(2)について

ハの(2)については、 就学児に対し、休業日に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス事業 所において、共生型放課後等デイサービスを行った場合に、 1日につき所定単位数を算 定する。 

注2の3 ニの(1)の(二)及び(2)の(二)について

ニの(1)の(二)及び(2)の(二)については、就学児に対し、休業日に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所において、基準該当放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注2の4 イについて 標準的な時間に対応する時間区分での算定

イの算定に当たっては、指定放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第66条 第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。以下同じ。)の従業者が、指定放課後等デイサービスを行った場合に、 現に要した時間ではなく、 放課後等デイサービス計画(指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所 基準第27条に規定する放課後等デイサービス計画をいう。以下同じ。) に位置付けられた内容の指定放課後等デイサービスを行うのに要する標準的な時間に対応する時間区分で 所定単位数を算定する。 

注3 提供時間が30分未満のものについて

指定放課後等デイサービス、共生型放課後等デイサービス又は基準該当放課後等デイサービス(以下 「指定放課後等デイサービス等」という。)の提供時間が30分未満のものについては、放課後等デイサービス計画に基づき、周囲の環境に慣れるために指定放課後等デイサービス等の提供時間を短時間にする必要がある等の理由で提供時間が30分未満の指定放課後等デイサービス等の提供が必要であると市町村が認めた場合に限り、所定単位数を算定する。 

注4 従業員の員数が見たない場合・計画未作成減算自己評価結果等未公表減算

放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  • 障害児の数又は従業者の員数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合
    ※従業員の員数が見たない場合
  • 指定放課後等デイサービスの提供に当たって、指定通所基準第71条又は第71条の6において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、放課後等デイサービス計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
    ※計画未作成減算
    • (一) 放課後等デイサービス計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
    • (二) 放課後等デイサービス計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
  • 指定放課後等デイサービス等の提供に当たって、指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第26条第7項に規定する基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出ていない場合 100分の85
    ※自己評価結果等未公表減算
注5 開所時間減算

イ(休業日に指定放課後等デイサービスを行う場合に限る。)、口の(2) ハの(2)又はニの(1)の(二)若しくは(2)の(二)に係る放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、営業時間(指定放課後等デイサービス事業所、共生型放課後等デイサービス事業所又は基準該当放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第71条の6において準用する指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定による基準該当放課後等デイサービス事業所(以下「みなし基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)を除く。以下「指定放課後等デイサービス事業所等」という。)の場合には指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第37条に規定する運営規程に定める営業時間を、みなし基準該当放課後等デイサービス事業所の場合にはこれに準ずるものをいう。)が、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別にこども家庭庁長官が定める割合を乗じて得た数を算定する。

注6 身体拘束廃止未実施減算

指定放課後等デイサービス等の提供に当たって、指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注6の2 虐待防止措置未実施減算

指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第45条第2項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当 する単位数を所定単位数から減算する。 

注6の3 業務継続計画未策定減算

指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第38条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に 相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注6の4 情報公表未報告減算

法第33条の18第1項の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注6の5 中核機能強化加算

6の5 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所が、指定放課後等デイサービスを行った場合にあっては、中核機能強化事業所加算として、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

イ 障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場合(口に該当する場合を除く。) 

(1)利用定員:10人以下187単位
(2)利用定員:11~20人125単位
(3)利用定員:21人以上75単位

ロ 主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第66条第4項の基準を満たしているものに限る。以下同じ。)において重症心身障害 児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合 

(1)利用定員:5人374単位
(2)利用定員:6人312単位
(3)利用定員:7人267単位
(4)利用定員:8人234単位
(5)利用定員:9人208単位
(6)利用定員:10人187単位
(7)利用定員:11人以条125単位
注7 児童指導員等加配加算

常時見守りが必要な就学児に対する支援及びその就学児の家族等に対して就学児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るために、 放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数 (注8の加算を算定している場合は、当該加算の算 定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、児童指導員、保育士(特区法第12条の5 第5項に規定する事業実施区域内にある指定放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る同条第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育 士。以下この第3において同じ。)、 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 手話通訳士、 手話通訳者、特別支援学校免許取得者若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適 合する者(以下この注7において「児童指導員等」という。)又はその他の従業者を1以 上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所に おいて、指定放課後等デイサービスを行った場合に、児童指導員等加配加算として、利用定員に応じ、 1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

イ 障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合(ロに該当する場合を除く。)

(1)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等であって専ら指定放課後等デイサービスに従事するものを常勤で配置する場合

利用定員単位
(1)10人以下187単位
(2)11~20人125単位
(3)21人以上75単位

(2)専ら指定放課後等デイサービスに従事する児童指導員等を常勤で配置する場合
((1)に掲げる場合を除く。)

利用定員単位
(1)10人以下152単位
(2)11~20人101単位
(3)21人以上59単位

(3)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等を配置する場合
((1)及び(2)に掲げる場合を除く)

利用定員単位
(1)10人以下123単位
(2)11~20人82単位
(3)21人以上49単位

(4)児童指導員等を配置する場合
((1)から(3)までに掲げる場合を除く)

利用定員単位
(1)10人以下107単位
(2)11~20人71単位
(3)21人以上43単位

(5)その他の従業者を配置する場合

利用定員単位
(1)10人以下90単位
(2)11~20人60単位
(3)21人以上36単位

ロ 主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合 

(1)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等であって専ら指定児童発達支援に従事するものを常勤で配置する場合

利用定員単位
(1)10人以下187単位
(2)11~20人125単位
(3)21人~75単位

(2)専ら指定児童発達支援に従事する児童指導員を常勤で配置する場合
((1)に掲げる場合を除く。)

利用定員単位
(1)10人以下152単位
(2)11~20人101単位
(3)21人~59単位

(3)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等を配置する場合
((1)及び(2)に掲げる場合を除く)

利用定員単位
(1)10人以下123単位
(2)11~20人82単位
(3)21人~49単位

(4)児童指導員等を配置する場合
((1)から(3)までに掲げる場合を除く)

利用定員単位
(1)10人以下107単位
(2)11~20人71単位
(3)21人~43単位

(5)その他の従業者を配置する場合

利用定員単位
(1)10人以下90単位
(2)11~20人60単位
(3)21人~36単位

ハ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

(1)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等であって専ら指定放課後等デイサービスに従事するものを常勤で配置する場合

利用定員単位
(1)5人374単位
(2)6人312単位
(3)7人267単位
(4)8人234単位
(5)9人208単位
(6)10人187単位
(7)11人~125単位

(2)専ら指定児童発達支援に従事する児童指導員を常勤で配置する場合
((1)に掲げる場合を除く。)

利用定員単位
(1)5人305単位
(2)6人253単位
(3)7人216単位
(4)8人188単位
(5)9人167単位
(6)10人149単位
(7)11人~98単位

(3)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等を配置する場合
((1)及び(2)に掲げる場合を除く)

利用定員単位
(1)5人247単位
(2)6人206単位
(3)7人176単位
(4)8人154単位
(5)9人137単位
(6)10人123単位
(7)11人~82単位

(4)児童指導員等を配置する場合
((1)から(3)までに掲げる場合を除く)

利用定員単位
(1)5人214単位
(2)6人178単位
(3)7人153単位
(4)8人134単位
(5)9人119単位
(6)10人107単位
(7)11人~71単位

(5)その他の従業者を配置する場合

利用定員単位
(1)5人180単位
(2)6人150単位
(3)7人129単位
(4)8人113単位
(5)9人100単位
(6)10人90単位
(7)11人~60単位
注8 専門的支援体制加算

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士 ( 保育士として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)、児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事 したものに限る。)又は別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員(以下こ の注8及び6において 「理学療法士等」という。)による支援が必要な就学児に対する 援及びその就学児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の専門的 な支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数(注7の加算を算定している場合は、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を 含む。)に加え、理学療法士等を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た 指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、 専門的支援体制加算として、 利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、注4の(2)を算定しているときは、加算しない。 

イ 障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場合(口に該当する場合を除く。) 

利用定員単位
(1)10人以下123単位
(2)11~20人82単位
(3)21人以上49単位

ロ 主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場合 

利用定員単位
(1)5人247単位
(2)6人206単位
(3)7人176単位
(4)8人154単位
(5)9人137単位
(6)10人123単位
(7)11人~82単位
注9 看護職員加配加算

別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、看護職員加配加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 看護職員加配加算(Ⅰ)

利用定員単位
(1)5人400単位
(2)6人333単位
(3)7人286単位
(4)8人250単位
(5)9人222単位
(6)10人200単位
(7)11人~133単位

ロ 看護職員加配加算(Ⅱ)

利用定員単位
(1)5人800単位
(2)6人666単位
(3)7人572単位
(4)8人500単位
(5)9人444単位
(6)10人400単位
(7)11人~266単位
注10 共生型サービス体制強化加算

ハの共生型放課後等デイサービス給付費については、児童発達支援管理責任者、保育士又は児童指導員を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス事業所において、 共生型放課後等デイ サービスを行った場合に、共生型サービス体制強化加算として、1日につき次に掲げる 単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定しているときは、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ1以上配置した場合181単位
ロ 児童発達支援管理責任者を配置した場合103単位
ハ 保育士又は児童指導員を配置した場合78単位
2 家族支援加算
家族支援加算(Ⅰ)
(月4回を限度)
居宅を訪問(1時間以上)300単位/回
居宅を訪問(1時間未満)200単位/回
事業所等で対面100単位/回
オンライン80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)
(月4回を限度)
事業所等で対面80単位/回
オンライン60単位/回
  • イ 家族支援加算(Ⅰ)
    • (1)障害児の居宅を訪問して相談援助を行った場合
      • (一)所要時間1時間以上の場合:300単位
      • (二)所要時間1時間未満の場合:200単位
    • (2)指定児童発達支援事業所において対面により相談援助を行った場合:100単位
    • (3)テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して相談援助を行った場合:80単位
  • ロ 家族支援加算(Ⅱ)
    • (1)対面により他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合:80単位
    • テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して他の障害児及び家族等と合わせて相談援助を行った場合:60単位

注1 注指定放課後等デイサービス事業所等において、指定通所基準第66条、第71条の2にお いて準用する指定通所基準第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号又は第54条の6の規定により指定児童発達支援事業所等に置くべき従業者(栄養士及び調理員を除く。以下この第1において「児童発達支援事業所等従業者」という。)が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項の通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の同意を得て、
就学児及びその家族(就学児のきょうだいを含む。以下この注において同じ。)等に対する相談援助を行った場合に、イ又はロそれぞれについて、1日につき1回及び1月につき4回を限度として、イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる所定単位数を加算する。

注2 指定児童発達支援事業所等が指定通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所(指定通所基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業の内1以上の事業と指定通所基準第4条に規定する指定児童発達支援の事業を一体的に行う事業所に限る。この第1において同じ。)に該当する場合には、障害児及びその家族等について、第3の2に規定する家族支援加算のイ、第4の1の3に規定する家族支援加算のイ及び第5の1の4に規定する家族支援加算のイを算定した回数とイを算定した回数を通算した回数が1日につき1回又は1月につき4回を超えているときはイを、第3の2に規定する家族支援加算のロ、第4の1の3に規定する家族支援加算のロ及び第5の1の4に規定する家族支援加算のロを算定した回数とロを算定した回数を通算した回数が1日につき1回又は1月につき4回を超えているときはロを算定しない。

2の2 子育てサポート加算
80単位/回 (月4回を限度)

注 指定放課後等デイサービス事業所等において、 あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、指定放課後等デイサービス等とあわせて、就学児の家族等に対して、 放課後等デイ サービス事業所等従業者が指定放課後等デイサービス等を行う場面を観察する機会、当該場面に参加する機会その他の就学児の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方に関する理解を促進する機会を提供し、就学児の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関する相談援助その他の支援を行った場合に、1月につき4回を限度として、所定 単位数を加算する。 

7 欠席時対応加算 94単位
94単位/回(月4回を限度)

注 指定放課後等デイサービスにおいて指定児童発達支援等を利用する障害児が、あらかじめ当該指定児童発達支援事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、児童発達支援事業所等従業者が、障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。
ただし、1のロを算定している指定児童発達支援事業所において1月につき当該指定児童発達支援等を利用した障害児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。

6 専門的支援実施加算 150単位
150単位/回(原則月4回を限度)

注 理学療法士等による支援が必要な障害児に対する専門的な支援の強化を図るために、理学療法士等を1名以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、
別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、放課後等デイサービス計画に位置付けられた指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスの日数に応じ1月につき4回又は6回を限度として、1回につき所定単位数を加算する。
ただし、1の注4の(2)を算定しているとき又は1の注10のイ若しくはロを算定していないときは、加算しない。

6の2 強度行動障害児支援加算 200単位
(Ⅰ)200単位/日
加算の算定を開始した日から起算して90日以内 +500単位
(Ⅱ)250単位/日
加算の算定を開始した日から起算して90日以内 +500単位

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行うものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所(1の注10のイ又はロに掲げる共生型サービス体制強化加算を算定している共生型放課後等デイサービス事業所に限る。)において、当該指定放課後等デイサービス又は当該共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のロを算定しているときは、加算しない。
さらに、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間については、500単位を所定単位数に加算する

6の3 集中的支援加算
1,000単位/日(月4回を限度・3月以内の期間)

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、当該児童への支援に関し高度な専門性を有すると都道府県知事が認めた者であって、地域において当該児童に係る支援を行うもの(以下「広域的支援人材」という。)を指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して、広域的支援人材が中心となって当該児童に対し集中的に支援を行ったときに、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

6の4 人工内耳装用児支援加算
150単位/日

注 言語聴覚士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所等において、難聴児のうち人工内耳を装用している就学児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。 

6の5 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
100単位/日

注 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある就学児(以下この注において「視覚障害児等」という。)との意思疎通に関し専門性を有する者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所等において、視覚障害児等に対して、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

7 個別サポート加算
イ 加算(Ⅰ)イ ケアニーズの高い障害児に支援を行った場合90単位/日
ロ 著しく重度の障害児に支援を行った場合120単位/日
加算(Ⅱ)150単位/日

注1 イの(1)については、指定放課後等デイサービス事業所等において、 行動上の課題を有する就学児として別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある就学 児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、 1日につき所定単位数を加算 する。
ただし、イの(2)又は1の口を算定しているときは、加算しない。 

注1の2 イの(1)を算定している指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイ サービス事業所であって、 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、 行動上の課題を有する就学児に対して、 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき30単位を所定単位数に加算する。 

注1の3 イの(2)については、著しく重度の障害を有する就学児として別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある就学児に対し、指定放課後等デイサービス 事業所等において、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位 数を加算する。
ただし、 イの(1)又は1の口を算定しているときは、加算しない。 

注2 ロについては、要保護児童又は要支援児童であって、その保護者の同意を得て、児童相談所、こども家庭センターその他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定放課後等デイサービス等を行う必要があるものに対し、指定放課後等デイサービス事業所等において、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注3 ハについては、指定放課後等デイサービス事業所において、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、不登校の就学児に対して、学校及び家族等と連携して指定放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。 

7の2 入浴支援加算
70単位/回

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である就学児(第3を除き、以下「医療的ケア児」という。)又は重症心身障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する入浴に係る支援を行った場合に、1月につき8回を限度として、所定単位数を加算する。

7の3 自立サポート加算
100単位/回
高校2・3年生のみ対象

注 指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、 進路を選択する時期にある就学児に対して、 高等学校等の卒業後に自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合において、1月につき2回 を限度として、所定単位数を加算する。 

7の4 通所自立支援加算
60単位/回
加算の算定を開始した日から起算して90日以内

注 指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所の従業者が、就学児に対して、自立して指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所に通うことができるよう、 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する通所に係る支援を行った場合、当該加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間について、片道につき所定単位数を加算する。
ただし、1の口を算定している就学児については、算定しない。

10 医療連携体制加算
医療連携体制加算看護を受けた利用者単位/日
(イ)加算(Ⅰ)32単位
(ロ)加算(Ⅱ)63単位
(ハ)加算(Ⅲ)125単位
(ニ)加算(Ⅳ)(一)1人800単位
(二)2人500単位
(三)3~8人400単位
(ホ)加算(Ⅴ)(一)1人1,600単位
(二)2人960単位
(三)3~8人800単位
(ヘ)加算(Ⅵ)500単位
(ト)加算(Ⅶ)250単位

1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロを算定している障就学児児については、算定しない。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロを算定している就学児については、算定しない。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロを算定している就学児については、算定しない。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が医療的ケア児に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた医療的ケア児に対し、1回の訪問につき8人の医療的ケア児を限度として、当該看護を受けた医療的ケア児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロを算定している医療的ケア児については、算定しない。

この場合において、医療的ケア児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)を算定することを原則とする。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が医療的ケア児に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた医療的ケア児に対し、1回の訪問につき8人の医療的ケア児を限度として、当該看護を受けた医療的ケア児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロを算定している就学児については、算定しない。

この場合において、医療的ケア児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)を算定することを原則とする。

6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)に喀痰かくたん吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等をいう。以下同じ。)に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、この場合において、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロを算定している場合は、算定しない。

7 トについては、喀痰かくたん吸引等が必要な就学児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、就学児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イからホまでのいずれか若しくは1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロを算定しているときは、算定しない。

9 送迎加算
イ 就学児(重症心身障害児を除く。)に対して行う場合54単位/片道
ロの(1)重症心身障害児に対して行う場合40単位/片道
ロの(2) 医療的ケア児(16点以上)の場合80単位/片道

注1 イについては、指定放課後等デイサービス事業所等において、就学児に対して、その居宅等と指定放課後等デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

注1の2 イを算定している指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所が、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所であり、送迎した就学児が重症心身障害児又は医療的ケア児の場合には、片道につき40端を所定単位数に加算する。
ただし、注1の3に規定する単位を所定単位数に加算しているときは、算定しない。

注1の3 イを算定している指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所が、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所であって、送迎した就学児が中重度医療的ケア児の場合には、片道に月80単位を所定単位数に加算する。

注2 ロの(1)については、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、重症心身障害児又は医療的ケア児である就学児に対して、その居宅等と指定放課後等デイサービス事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
ただし、ロの(2)を算定しているときは、算定しない。

注3 ロの(2)については、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、注重度医療的ケア児である就学児に対して、その居宅等と指定放課後等デイサービス事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

注4 注1から注3までに規定する送迎加算の算定については、指定放課後等デイサービス事業所等において行われる指定放課後等デイサービス等の提供に当たって、指定放課後等デイサービス事業所等の所在する建物と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物との間で就学児の送迎を行った場合には、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

10 延長支援加算

指定放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を除く)の場合

イ 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合(1)30分以上1時間未満61単位/日
(2)1時間以上2時間未満92単位/日
(3)2時間以上123単位/日
ロ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合(1)30分以上1時間未満128単位/日
(2)1時間以上2時間未満192単位/日
(3)2時間以上256単位/日

指定放課後等デイサービス(主として重症心身障害児)の場合

イ 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合(1)30分以上1時間未満61単位/日
(2)1時間以上2時間未満92単位/日
(3)2時間以上123単位/日
ロ 医療的ケア児の場合(1)30分以上1時間未満128単位/日
(2)1時間以上2時間未満192単位/日
(3)2時間以上256単位/日
ハ 重症心身障害児の場合(1)30分以上1時間未満128単位/日
(2)1時間以上2時間未満192単位/日
(3)2時間以上256単位/日

共生型・基準該当の場合

イ 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合(1)30分以上1時間未満61単位/日
(2)1時間以上2時間未満92単位/日
(3)2時間以上123単位/日
ロ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合(1)30分以上1時間未満128単位/日
(2)1時間以上2時間未満192単位/日
(3)2時間以上256単位/日

注1 イ並びにロの(1)及び(2)については、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービスにおいて、障害児に対して、放課後等デイサービス計画に位置付けられた内容の指定放課後等デイサービス(当該指定放課後等デイサービスを行うのに要する標準的な時間が5時間の者にがギル。)の提供前又は提供後に別に放課後等デイサービス計画に位置付けられた支援(当該支援を行うのに要する標準的な時間が1時間以上のものに限る。以下この12において「延長支援」という。)を行う場合に、障害児の障害種別及び延長支援時間(当該延長支援を行うのに要した時間(当該時間が当該延長支援を行うのに要する標準的な時間を超える場合にあっては、当該延長支援を行うのに要する標準的な時間)をいう。以下この12において同じ。)に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

注2 イ又はロの(1)若しくは(2)を算定する指定放課後等デイサービス事業所において、延長支援について、障害児又は保護者の都合により延長支援時間が30分以上1時間未満となった場合には、イの(1)又はロの(1)を算定している指定放課後等デイサービス事業所については61単位を、
イの(2)又はロの(2)を算定している指定放課後等デイサービス事業所については128単位を、1日につきそれぞれの所定単位数に加算する。

注3 ロの(3)及びハについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所等において、障害児に対して、放課後等デイサービス計画に基づき指定放課後等デイサービス等を行った場合に、当該指定放課後等デイサービス等を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定放課後等デイサービス等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

10の2 関係機関連携加算
イ 関係機関連携加算(Ⅰ)250単位/回
(月1回を限度)
ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)200単位/回
(月1回を限度)
ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度)150単位/回
(月1回を限度)
ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度)200単位/回
(月1回を限度)

注1 イについては、指定放課後等デイサービスにおいて、学校(学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)、専修学校(同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する専門課程及び一般課程を除く。)をいう。)その他就学児が日常的に通う施設(以下この注において「学校等施設」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、学校等施設との間で当該就学児に係る放課後等デイサービス計画の作成または見直しに関する会議を開催した場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
ただし、共生型放課後等デイサービス事業所については、1の注11のイ又はロを算定していないときは、算定しない。

注2 ロについては、指定放課後等デイサービス事業所等において、学校等施設との連携をはかるため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、学校等施設との間で当該就学児の心身の状況及び生活環境の情報その他の当該就学児に係る情報の共有を目的とした会議を開催することその他の学校等施設との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合に1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。

注3 ハについては、指定放課後等デイサービス事業所等において、児童相談書、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関(以下この注3において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、児童相談所等関係機関との間で当該就学児の心身の状況及び生活環境の情報その他の児童相談所等関係機関との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。

注4 ハについては、指定放課後等デイサービス事業所等がして通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所に該当する場合において、就学児及びその家族等について、同一の月に第5の1の8に規定する関係機関連携加算を算定しているときは、算定しない。

注5 ロについては、就学児が就学予定の小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部又は就職予定の企業若しくは官公庁等(以下「小学校等」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。

10の3 事業所間連携加算
イ 事業所間連携加算(Ⅰ)500単位/回
(月1回を限度)
ロ 事業所間連携加算(Ⅱ)150単位/日
(月1回を限度)

注 指定放課後等デイサービス事業所等において、法第21条の5の7第5項に規定する内閣府令で定める障害児支援利用計画案を市町村に提出した通所給付決定保護者に係る就学児が、複数の指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を受けている場合であって、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する事業所間の連携を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。

10の4 保育・教育等移行支援加算 500単位
500単位/回
入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度

注1 指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所の従業者が、就学児が当該放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所の退所後に通う事となる集団生活を営む施設(他の社会福祉施設等を除く。以下この注において「移行先施設」という。)との間で、退所に先立って、退所後の生活に向けた会議を開催し、又は移行先施設に訪問して退所後の生活に関して助言(以下この注において「保育・教育等移行支援」という。)を行った場合に、当該退所した就学児に対して退所した日の属する月から起算して6月以内に行われた当該保育・教育移行支援につき、2回を限度として所定単位数を加算する。

注2 移行先施設に通うことになった就学児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。

注3 移行先施設との連絡調整を行ったうえで当該施設に通うことになった就学児について、退所後30日以内に当該施設を訪問して助言援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。

10の5 共生型サービス医療的ケア児支援加算
400単位/日

注 看護職員又は認定特定行為業務従事者を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、10の医療連携体制加算を算定しているときは、算定しない。

13 福祉・介護職員等処遇改善加算
令和6年旧加算から移行

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)13.4%
ロ 加算(Ⅱ)13.1%
ハ 加算(Ⅲ)12.0%
二 加算(Ⅳ)9.8%
ホ 加算(Ⅴ)(1)11.4%
(2)11.1%
(3)11.1%
(4)10.8%
(5)9.1%
(6)8.8%
(7)8.4%
(8)10.1%
(9)8.1%
(10)6.4%
(11)7.8%
(12)6.1%
(13)7.1%
(14)5.1%
  • 注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
  • 注2 令和6年6月1日から算定可能
  • 注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

👉令和6年からの処遇改善加算について(新しいタブで開きます)

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