(3)自立生活援助
- (緊急時支援加算)
問54 緊急時支援加算(Ⅰ)について、1回の訪問において、例えば、22時から3時まで滞在による支援を行った場合、2日分の算定は可能か。 -
当該加算は日単位での算定が可能であり、1回の訪問であっても、日を跨いで滞在による支援を行った場合には、両日分が算定可能である。
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