【Q&A】「関係機関連携加算」では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、「事業所内相談支援加算」も、テレビ電話装置等により実施することは可能?│R03,03,31.問58

(1)障害児支援共通

関係機関連携加算
問58 関係機関連携加算では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、事業所内相談支援加算(Ⅰ)及び事業所内相談支援加算(Ⅱ)について、相談援助を行う場合に、テレビ電話装置等により実施することは可能か。

事業所内相談支援加算を算定する上では、事業所内において、障害児やその家族等の様子や反応を十分に把握した上で行うことが必要であり、テレビ電話装置等を用いた相談援助は加算の対象とはならないものとする。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

関連するQ&A

あわせて読みたい

障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。

このQ&Aでは、指定基準報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。

特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。

\Q&Aトップはこちら/

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次