【Q&A】保育所等訪問支援は、手引書において月2回程度の利用が想定されているが、個々の障害児に係るサービス利用計画の作成や給付決定に当たり、必ずしも2回を上限としているものではない?│R03,03,31.問70

(1)障害児支援共通

保育所等訪問支援の回数)
問70 保育所等訪問支援は、保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書において月2回程度の利用が想定されているが、個々の障害児に係るサービス利用計画の作成や給付決定に当たり、必ずしも2回を上限としているものではないと解してよいか。
また、どのような場合に月に2回以上の支援が必要と考えられるか

基本の支給量は2週間に1回程度の訪問支援により、月概ね2回の支援を想定しているが、貴見のとおり、個々の障害児の給付決定の上限を示すものではない。
以下のような場合など、ニーズに応じて月に2回以上の支援を行うことが考えられる。

  • 初回の利用で、障害児と訪問先との関係構築に時間を要する場合
  • 環境の変化などにより、集団生活において障害児の状態が安定するまで継続して支援が必要と認められた場合
  • 障害児の状態が不安定で、集団生活において不適応が生じているなど、緊急性が高く濃密に支援が必要な場合 ※緊急を要する場合には、柔軟な支給決定を行う。

上記のような対応が必要な場合、適切な支給量が得られるよう障害児相談支援事業所との連携を密にし、障害児利用支援計画案の作成を行うことが基本と考えられる。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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