(5)就労継続支援A型
- (スコア:多様な働き方)
問17 就業規則その他これに準ずるものとあるが、どういったものが認められるか。各利用者の労働契約書に記載されているものは対象となるか。 -
利用者の多様な働き方につながる各制度について、当該就労継続支援A型事業所の全ての利用者が希望した時に利用できるようにする必要があり、そのためには当該就労継続支援 A 型の全ての利用者に適用される就業規則に位置づける必要があり、各利用者の労働契約書にのみ記載されていることをもって評価することはできない。
なお、労働基準法による就業規則の作成義務の対象は従業員が常時10 人以上の事業所であるため、これに該当しない事業所が、就業規則に準ずるものに記載している場合は評価の対象とする。 - (スコア:支援力向上①)
問18 免許及び資格の取得の促進並びに検定の受検の勧奨に関する事項において、当該就労継続支援 A 型事業所が独自で定めている資格制度、検定制度は評価の対象となるか。 -
免許及び資格等については、原則として、当該就労継続支援 A 型事業所の利用者であるか否かに関わらず、広く受検できるものを評価の対象とするが、当該事業所が独自で定めている資格、検定等を取得することによって、当該事業所の他の利用者に比べて高い賃金額に昇給できるといったキャリアアップの実績が明確であって、自治体が認める場合においては評価の対象としてよい。
- (スコア:支援力向上②)
問19 免許及び資格の取得の促進並びに検定の受検の勧奨に関する事項において、検定の受検料や検定にかかる外部の研修受講費の補助等が考えられるが、一方で利益供与の禁止における障害者の意思決定を歪めるような金品授受による利用者誘引行為との関係如何。 -
検定の受験料や検定にかかる外部の研修受講費の補助等は当該事項における制度の整備状況として評価することが可能である。
一方で当該就労継続支援A型事業所の利用を検討している利用者に対して、当該制度が利用できることをパンフレット等で殊更に強調することは、当該事業所を利用しようとする利用者の意思決定を歪め、利用者誘引行為となる可能性があるので、留意すること。 - (スコア:支援力向上③)
問20 「職員が当該就労継続支援A型事業所等における障害者に対する就労支援に関して、研修、学会等又は学会誌等 において発表した回数」の評価において学会等について一定規模以上の参加者のもと、当該就労継続支援A型事業所の取組について発表していることとあるが、一定規模以上の参加者とはどの程度の規模か。 -
少なくとも30名を越える参加者のもと、発表が行われていることをもって評価する。
- (スコア:支援力向上④)
問21 学会等には、例えば、一般市民に対するセミナーや大学の生徒に対する講義は含まれるか。 -
本項目は、当該就労継続支援A型事業所の取組を学会等において情報発信・情報提供することで、他の事業所や企業において、障害者の就労支援に関する取組がより促進されることを期待して設けられた項目であるため、セミナーや講義の対象者が一般市民や大学の生徒に限られる場合は、学会等には含まれない。
- (スコア:地域連携活動)
問 22 地域連携活動における地域とはどの範囲を指すのか。 -
地域連携活動については利用者と地域との接点や関係を作り、地域での利用者の活躍の幅を広げていくことを目的としており、ここで定める地域とは利用者が日常的に生活する地域の圏内を想定しており、特定の範囲を定めているものではない。