(6)就労継続支援B型
- (地域協働加算②)
問24 「インターネットの利用、その他の方法により公表」とあるが、作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合等も含まれると解してよいか。 -
貴見のとおり。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「地域協働加算」とは?
地域協働加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 30単位/日 注 1のニの就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)、ホの就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)又はヘの就労継続支援B型…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】送迎加算について「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できる?│H27,03,31.問63
-
【Q&A】移行支援住居から他の共同生活住居に移行した者において、自立生活支援加算(Ⅰ)を移行した日の属する月から算定することは可能?│R06,05,10問7
-
【Q&A】事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよい?│R03,03,31.問2
-
【Q&A】放課後等デイサービスの基本報酬区分を判断するための指標にある状態はどのように確認をすればよい?│H30,03,30.問116
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算について、事業悪化等により賃金を引き下げることは可能?│H24,04,26.問18
-
【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」は、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H26,04,09.問44