(1)自立生活援助
- (自立生活援助サービス費(Ⅲ))
問6 自立生活援助サービス費(Ⅲ)の支給決定を受けている利用者に対して、事業所が月に2回以上自宅に訪問し支援した場合に、自立生活援助サービス費(Ⅰ)又は(Ⅱ)が算定できるか。 -
サービス等利用計画案において、ICTの活用による支援を位置付けた上で支給決定を行っているものであるため、算定できない。
対象サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行う場合、当該看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定される?│R03,05,07.問1
-



【Q&A】日中活動実施計画の定期的な評価は、どの程度の期間で行う必要がある?│R03,05,07.問5
-



【Q&A】重度訪問介護の利用者について、8.5%加算から15%加算に変更となる者がいるが、支給決定の変更を行う必要がある?│R03,03,31.問25
-



【Q&A】「持続可能で活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民その他の関係者と協働して行う取組」とは、どのような取り組み?│R03,04,08.問23
-



【Q&A】盲ろう者向け通訳・介助員について│H30,03,30.問43~44
-



【Q&A】「生活支援員に替えて看護職員」とあるが、「生活支援員」を満たさなくなってしまう?│H21,04,01.問11-3








