(2)就労移行支援
- (新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出)
問7 令和3年度の報酬算定に係る実績の算出については、「令和元年度及び令和2年度」又は「平成30年度及び令和元年度」のいずれか2カ年度の実績で評価することとなっているが、例えば、平成31年4月開所の事業所であって、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の実績を用いない場合はどのように取り扱うのか。 -
ご質問のような事例の場合は、新規指定から2年度目の事業所と同じ取扱いになる。つまり、「100 分の 30 以上 100 分の 40 未満」か令和元年度の就労定着者の割合(令和元年度中に就労を継続している期間が6月に達した者の数を当該年度の利用定員数で除した割合)で基本報酬を算定することとなる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
障害福祉事業の書類の保管期間とは?知っておきたい4つの関連法律
-



【Q&A】産前産後休業/育児・介護休業を取得した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断する?│R03,03,31.問20
-



障害福祉事業の「高次脳機能障害者支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
-



【Q&A】欠席時対応加算は何日前まで?キャンセル料徴収すると算定できない?│H21,04,01.問3-1
-



「サービス管理責任者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善の実績報告書の提出期限はいつ?│H24,04,26.問11








