(2)就労移行支援
- (新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出)
問7 令和3年度の報酬算定に係る実績の算出については、「令和元年度及び令和2年度」又は「平成30年度及び令和元年度」のいずれか2カ年度の実績で評価することとなっているが、例えば、平成31年4月開所の事業所であって、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の実績を用いない場合はどのように取り扱うのか。 -
ご質問のような事例の場合は、新規指定から2年度目の事業所と同じ取扱いになる。つまり、「100 分の 30 以上 100 分の 40 未満」か令和元年度の就労定着者の割合(令和元年度中に就労を継続している期間が6月に達した者の数を当該年度の利用定員数で除した割合)で基本報酬を算定することとなる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-



【Q&A】虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画とはどのようなものか?│R03,04,08.問1
-



【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能?専従であることが必要?│H26,04,09.問33
-



【Q&A】情報公表制度と、情報公表未報告減算について│R6,03,29問19~22
-



【Q&A】「支援計画会議実施加算」「定着支援連携促進加算」は、利用者がサービスを利用していない日でも算定可能?│R3,06,29問8
-



【Q&A】日中活動系サービスについて、支給量として定められた日数には、サービスを欠席し、欠席時対応加算を算定した日も含める?│H27,03,31.問4








