(3) 欠席時対応加算
- 問4 日中活動系サービスについて、支給量として定められた日数には、サービスを欠席し、欠席時対応加算を算定した日も含めるのか。
-
支給量として定められた日数には、実際に利用した日のみを含み、欠席時対応加算を算定した日については、利用日数に含めない取扱いとして差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」を算定していた事業所が月途中で要件を満たさなくなった場合、加算を算定できるのはいつまで?│H30,05,23.問14
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)」サービス管理責任者が生活支援員を兼務する場合どうなる?│H21,04,01.問1-2
-



【Q&A】情報公表制度と、情報公表未報告減算について│R6,03,29問19~22
-



【Q&A】医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めて良い?│H30,05,23.問20
-



【Q&A】就労継続支援A型のスコアについて│R03,04,08.問17~22
-



【Q&A】「事業所内相談支援加算」障害児の療育そのものに関する相談援助しか対象にならない?│R03,04,08.問40








