(2)就労移行支援
- (基本報酬の算定区分に関する届出書の添付書類)
問8 基本報酬の算定区分に関する届出の際に、雇用契約書等の添付書類を求めているが、前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の添付書類については、前年度の届出時に提出済と思われるが、提出は必要か。 -
前年度の届出時に提出済であれば、省略して差し支えない。
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】就労継続支援B型サービス費について、前年度に大規模な災害の影響で著しく生産活動収入や工賃実績が低下した場合、その翌年度はどのように計算する?│H30,07,30.問1
-
【Q&A】「就労移行連携加算」はセルフプランでも算定可能?│R3,06,29問9
-
【Q&A】看護職員等加配加算の要件の医療的ケア児が急きょ欠席した場合、利用延べ児童数の算出に当たり欠席日を差し引く必要がある?│H31,03,29.問4
-
【Q&A】「利用者負担上限額管理加算」の算定条件について│H21,03,12問1-8
-
【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」の対象となる職員とは?│H21,03,12問12-3
-
【Q&A】歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない時間帯であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよい?│R03,03,31.問39