(1)障害福祉サービス等における横断的事項
- (ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・経過措置④)
問1 「都道府県知事又は市町村が認める研修」を修了した旨の確認について具体的にどのような書類により確認することが考えられるか。 -
研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとしているが、当該書類がない場合においては、研修の受講者名簿や研修を実施した団体が発行する受講証明書等により確認することが考えられる。
なお、研修の内容については、研修の実施要綱等により、その目的やカリキュラム等を確認することが必要である。
あわせて読みたい


「障害者ピアサポート研修修了者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
職種・資格 一覧 サイトTOP 概要 ピアサポートとは、同じような共通項や悩みを持つ人同士が支え合う活動のことを指します。英語の「peer(仲間)」と「support(支援)…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「ピアサポート体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「ピアサポート体制加算」の概要 障害福祉サービスの「ピアサポート体制加算」は、障害者がピアサポーターとして活躍し、他の障害者を支援する体制を評価する加算制度で…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「ピアサポート実施加算」とは?適用条件と注意点を解説!
ピアサポート実施加算 利用者の自立に向けた意欲の向上や、地域生活を続ける上での不安の解消等に資する観点から、ピアサポートの専門性を評価する(自立訓練・就労継続…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】医療型児童発達支援について、へき地であるため常勤の医師の確保が困難である場合に、非常勤医師の配置でもよい?│H30,03,30.問115
-



【Q&A】「人員配置体制加算」の(Ⅰ)と(Ⅱ)の利用者の割合はどう算出する?│H21,04,30.問5-1
-



【Q&A】年間利用日数については、「1年の半分(180日)を目安」とされているが、「1年」はいつからいつまでの期間を指す?│H30,03,30.問59
-



【Q&A】短期入所の送迎について、利用者から負担を求めて良い?│H19,06,29問3
-



【Q&A】行動援護や短期入所などの障害福祉サービスによらずにアセスメントを行った場合は、報酬は算定されない?│H26,04,09.問5
-



【Q&A】訪問中に利用者の状態が急変した場合「緊急時対応加算」の対象となる?│H21,04,30.問2-7








