(2)短期入所
- (地域生活支援拠点等)
問4 地域生活支援拠点等である場合に算定可能な利用開始日の加算について、この「利用開始日」とは、当該事業所を初めて利用する日のことを指すのか。または、当該事業所の各利用期間における利用開始日(初日)を指すのか。 -
当該事業所の各利用期間における利用開始日(初日)を指す。
例えば、2泊3日の利用を3回行った利用者の場合、各利用期間における利用開始日(初日)に算定可能であることから、3回算定可能である。
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】大学在学中の卒業年度に、就労移行支援を利用することができる?│H29,03,30.問13
-



【Q&A】自立生活援助の利用者について、「支援が見込めない状況」とはどのような状況の想定?│H30,03,30.問62
-



【Q&A】訪問による自立訓練について│H27,03,31.問23~28
-



【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」は、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H26,04,09.問44
-



【Q&A】通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよい?│H26,04,09.問42
-



【Q&A】就労継続支援の基本報酬について、年度途中で新規に指定を受けた場合の取扱いは?②│H30,04,25.問4








