- (緊急時受入加算)
問2 通所系サービスにおいて、「夜間に支援を行った」とは具体的にどのような場合を指すのか。例えば、通所系サービス事業所の職員が、緊急時に利用者の自宅を訪問して支援を実施した場合は、算定対象となるのか。 -
「夜間に支援を行った」とは、当該事業所において、日中の支援に引き続き夜間に支援を実施した場合である。
このため、通所系サービス事業所の職員が、緊急時に利用者の自宅を訪問して支援を実施した場合は、算定できない。
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出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
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