【Q&A】「屋外等通常の支援の延長として別の場所で一時的に行われる支援」について│R4,02,10問1

(事業所とは別の場所で行われる支援)
問1 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第 1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の記第二の1の(4)について、

今般の報酬改定で括弧書きが追加されたが、例えば、イベント等における出店や、販促のためのチラシ配り・ポスティング等の生産活動は、「屋外等通常の支援の延長として指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で一時的に行われる支援」として基本報酬を算定できるという理解でよいか。

貴見のとおり。
 今般の改定において、「屋外等通常の支援の延長として指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で一時的に行われる支援」については、事業所で行われた支援として基本報酬を算定することを改めて整理したものである。

 なお、「屋外等通常の支援の延長として指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で一時的に行われる支援」は、原則事業所内で行われている生産活動に関連するものを想定しているため、個々の事例が該当するかどうかは、当該事業所で行われている生産活動の内容等も踏まえた上で適切に判断すること。

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