- (スコア:多様な働き方)
問3 スコア留意事項通知の記2の(3)のアについて、利用者の資格取得のための講習会への参加を支援しているが、当該利用者が資格試験の受験に至っていない場合も加点することは可能か。 -
本項目における免許、資格、検定等の取得に係る支援については、必ずしも資格試験の受験にまで至っている必要はない。
ただし、講習会へ参加していることの証明書類等に加え、例えば、資格取得までのスケジュール等を個別支援計画に明記するなど、資格取得を支援するための制度の活用実績が客観的にわかる根拠資料を準備する必要がある。 - (スコア:多様な働き方)
問4 スコア留意事項通知の記2の(3)のクについて、無給の病気休暇でも対象となるのか。 -
対象となる。
なお、傷病休暇制度については、厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」において、導入事例等を掲載しているので参照されたい。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/recuperation.html
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】「地域連携推進会議」の記録の公表の方法はどういうものが想定される?│R06,05,10問12
-
【Q&A】院内感染対策のための委員会とは別に、指定基準に基づく感染症等対策のための委員会を開催する必要がある?│R03,03,31.問74
-
【Q&A】「支援計画会議実施加算」「定着支援連携促進加算」は、利用者がサービスを利用していない日でも算定可能?│R3,06,29問8
-
【Q&A】緊急時支援費(Ⅱ)は、深夜の時間帯であれば、相談の方法や内容は問わない?│H30,03,30.問94
-
【Q&A】口腔衛生管理加算について、月の途中で入所し、口腔ケアが月2回に満たない場合は算定可能?│R03,03,31.問37
-
【Q&A】「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」の助言・指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならない?│R03,05,07.問9