- (スコア:多様な働き方)
問3 スコア留意事項通知の記2の(3)のアについて、利用者の資格取得のための講習会への参加を支援しているが、当該利用者が資格試験の受験に至っていない場合も加点することは可能か。 -
本項目における免許、資格、検定等の取得に係る支援については、必ずしも資格試験の受験にまで至っている必要はない。
ただし、講習会へ参加していることの証明書類等に加え、例えば、資格取得までのスケジュール等を個別支援計画に明記するなど、資格取得を支援するための制度の活用実績が客観的にわかる根拠資料を準備する必要がある。 - (スコア:多様な働き方)
問4 スコア留意事項通知の記2の(3)のクについて、無給の病気休暇でも対象となるのか。 -
対象となる。
なお、傷病休暇制度については、厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」において、導入事例等を掲載しているので参照されたい。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/recuperation.html
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】緊急時支援費(Ⅱ)は、深夜の時間帯であれば、相談の方法や内容は問わない?│H30,03,30.問94
-
【Q&A】特定事業所加算の算定要件の「定期健康診断の実施」は、健康診断をする前に退職した従業者は、退職後に健康診断を実施する必要は無いということで大丈夫?│H27,04,30.問32
-
【Q&A】「障害基礎年金1級を受給する利用者」の取り扱いとは?│H21,04,01.問9
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算/特定処遇改善加算について│R02,03,31.問1~15
-
【Q&A】精神障害者支援体制加算等の算定について│R6,03,29問69~71
-
【Q&A】「緊急時対応加算」を算定する場合の取り扱いとは?│H21,03,12問2-11