- (生活介護のサービス提供時間の取扱い①)
問 26 平日の営業時間が9時~16 時(7時間)の事業所において、土日祝日の営業時間を平日と異なり9時~12 時(3時間)と短時間としている場合、平日と同様に、サービス提供時間を7時間として算定して良いか。 -
土日祝日において、運営規定に定める営業時間を、平日より短時間としている場合には、現にサービスを提供した時間(この場合においては3時間)で報酬を算定すること。
なお、営業時間を超えてサービスを提供した場合には、この限りではない。 - (生活介護のサービス提供時間の取扱い②)
問 27 留意事項通知⑹②❶ウに関して、障害特性等に起因するやむを得ない理由により利用時間が短時間となる場合の特例の対象者については、例示されている医療的ケアが必要な者、重症心身障害者、強度行動障害を有する者、盲ろう者に限られるのか。 -
限られるものではない。例えば、重度の身体障害や精神障害等に起因するやむを得ない理由により、短時間となる場合も考えられることから、市町村において、利用者の状態等を勘案し判断されたい。
- (生活介護のサービス提供時間の取扱い③)
問 28 留意事項通知⑹②❶ウに関して、「日々のサービス利用前の受け入れのための準備やサービス利用後における翌日の受け入れのための申し送り事項の整理、主治医への伝達事項の整理などに長時間を要する」場合については、実際に要した時間を、令和6年4月当初には見込むことが困難と考えられるが、前月の支援状況等を基に、おおよその見込みで所要時間を計算しても差し支えないか。 -
差し支えない。なお、生活介護計画の見直しの際には、支援実績等を勘案して見直しを行うこと。
- (生活介護のサービス提供時間の取扱い④)
問 29 生活介護計画における標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、どのように記載するのか。 -
標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、例えば、以下のように、合計のサービス提供時間とその内訳がわかるように記載すること。
(イメージ)
・サービス提供時間 4時間
・送迎に係る配慮 1時間
・障害特性に係る配慮 30 分
・送迎時の移乗等 30 分
───────────────
合計のサービス提供時間 6時間
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
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