- (生活介護のサービス提供時間の取扱い①)
問 26 平日の営業時間が9時~16 時(7時間)の事業所において、土日祝日の営業時間を平日と異なり9時~12 時(3時間)と短時間としている場合、平日と同様に、サービス提供時間を7時間として算定して良いか。 -
土日祝日において、運営規定に定める営業時間を、平日より短時間としている場合には、現にサービスを提供した時間(この場合においては3時間)で報酬を算定すること。
なお、営業時間を超えてサービスを提供した場合には、この限りではない。 - (生活介護のサービス提供時間の取扱い②)
問 27 留意事項通知⑹②㈠ウに関して、障害特性等に起因するやむを得ない理由により利用時間が短時間となる場合の特例の対象者については、例示されている医療的ケアが必要な者、重症心身障害者、強度行動障害を有する者、盲ろう者に限られるのか。 -
限られるものではない。例えば、重度の身体障害や精神障害等に起因するやむを得ない理由により、短時間となる場合も考えられることから、市町村において、利用者の状態等を勘案し判断されたい。
- (生活介護のサービス提供時間の取扱い③)
問 28 留意事項通知⑹②㈠ウに関して、「日々のサービス利用前の受け入れのための準備やサービス利用後における翌日の受け入れのための申し送り事項の整理、主治医への伝達事項の整理などに長時間を要する」場合については、実際に要した時間を、令和6年4月当初には見込むことが困難と考えられるが、前月の支援状況等を基に、おおよその見込みで所要時間を計算しても差し支えないか。 -
差し支えない。なお、生活介護計画の見直しの際には、支援実績等を勘案して見直しを行うこと。
- (生活介護のサービス提供時間の取扱い④)
問 29 生活介護計画における標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、どのように記載するのか。 -
標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、例えば、以下のように、合計のサービス提供時間とその内訳がわかるように記載すること。
(イメージ)
・サービス提供時間 4時間
・送迎に係る配慮 1時間
・障害特性に係る配慮 30 分
・送迎時の移乗等 30 分
───────────────
合計のサービス提供時間 6時間
■事業種別Q&A
■障害児
■【参考情報】サイト反映済み
- 令和6年度Q&A VOL.2(令和6年4月5日)
- 令和6年度Q&A VOL.1(令和6年3月29日)
- 令和3年度Q&A VOL.6(令和4年2月10日)
- 令和3年度Q&A VOL.5(令和3年6月29日)
- 2019年度Q&A VOL.2(令和元年7月29日)
- 2019年度Q&A VOL.1(令和元年5月17日)
- 平成31年Q&A(平成31年3月29日)
- 平成30年度Q&A VOL.4(平成30年7月30日)
- 平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
- 平成30年度Q&A VOL.2(平成30年4月25日)
- 平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
- 平成29年度Q&A(平成29年3月30日)
- 平成27年度Q&A VOL.3(平成27年5月19日)
- 平成27年度Q&A VOL.2(平成27年4月30日)
- 平成27年度Q&A(平成27年03月31日)
- 平成26年度Q&A(平成26年04月09日)
- 平成24年度Q&A(平成24年03月30日…→08月31日更新
- 平成21年度Q&A(VOL.3-1)(平成21年05月11日)
- 平成21年度Q&A(VOL.3)(平成21年04月30日)
- 平成21年度Q&A(VOL.2)(平成21年04月01日)
- 平成21年度Q&A(VOL.1)(平成21年03月12日)
- 就労支援事業の会計処理の基準に関するQ&A(平成19年05月30日)
- 入院時等の加算に関するQ&Aについて(平成20年04月10日)
- Q&A VOL.3(平成20年03月31日)
- Q&A VOL.2の留意事項(平成20年01月31日)
- 平成19年12月19日付Q&A VOL.2
- 平成19年06月29日付Q&A VOL.1
- 平成19年05月08日付Q&A
- 平成18年11月13日付Q&A(VOL.1)
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