- (退居後共同生活援助サービス・退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費①)
問 34 退居後共同生活援助サービスと、自立生活援助又は地域定着支援とを併給する場合、同一法人の自立生活援助事業所又は地域定着支援事業所であっても算定可能か。 -
貴見のとおり。
ただし、当該利用者に対して退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスを実施する従業者と自立生活援助又は地域定着支援を実施する従業者とを同一人物が兼務している場合は、算定できない。 - (退居後共同生活援助サービス・退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費②)
問 35 退居後共同生活援助サービスについては、留意事項通知において「おおむね週1回以上の支援を行う」とされているが、算定自体は月2回以上の訪問等による支援を行った場合に算定可となっているので、実際はその程度の頻度での支援でも差し支えないか。 -
月途中から利用を開始する場合や、サービス終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、基本報酬の算定においては月2回以上の訪問等による支援を行うことを要件としているが、事業所側の事情により、安易に訪問頻度を減らすことはあってはならない。
あわせて読みたい


共同生活援助:障害福祉事業の報酬と加算を解説!
共同生活TOP 掲示板 Q&A 様式ライブラリ 指定基準 基準の解釈 報酬告示 報酬の留意事項 共同生活援助サービス費 概要 大規模住居等減算 世話人又…
👉報酬の留意事項(新しいタブで開きます)
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】院内感染対策のための委員会とは別に、指定基準に基づく感染症等対策のための委員会を開催する必要がある?│R03,03,31.問74
-



【Q&A】福祉型強化短期入所で、配置されている常勤の看護職員をもって、常勤看護職員等配置加算の算定要件を満たすも?│H30,03,30.問57
-



【Q&A】短期利用加算は、「1年に30日を限度として算定する」とされているが、複数の事業所で算定している場合、日数は通算される?│H30,03,30.問55
-



【Q&A】「就労移行連携加算」は、同一の法人内や多機能事業所内での就労移行支援事業所への移行も対象に含まれる?│R03,04,08.問25
-



【Q&A】1回の送迎で、10 人のうち1人が同一敷地内への送迎だった場合、全員分の加算が70%になる?│H30,03,30.問22
-



【Q&A】児童発達支援管理責任者研修を修了した者であって、実務経験の新要件を満たしていない者が、実務経験を積んで新要件を満たすこととなった場合、再度研修を受講する必要がある?│H30,03,30.問96








