- (地域生活支援拠点等機能強化加算①)
問4 地域生活支援拠点等機能強化加算が新設され、当該加算において「地域生活支援拠点等として位置付けられていること」が要件とされるが、地域生活支援拠点の位置付けは、各市町村において定めることでよいか。 -
地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月 29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示しする手順を経ることを基本とし、単に事業所から地域生活支援拠点等であることを運営規程に規定する旨の届出があったことのみをもって加算を算定することは認められない。
- (地域生活支援拠点等機能強化加算③)
問5 拠点コーディネーターを地域の中核的な相談支援事業所等で共同して配置する場合、拠点コーディネーターを配置していない事業所、拠点コーディネーターを派遣していない事業所も加算の対象となるのか。 -
市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示しする手順を経ることを基本とする。
- (地域生活支援拠点等機能強化加算④)
問6 地域生活支援拠点等機能強化加算について、拠点コーディネーターを0.5 人×2の常勤換算方法で1名で配置している場合は算定可能か。 -
拠点コーディネーターを常勤で1名以上配置することを要件としていることから、御指摘の場合には算定できない。
- (地域生活支援拠点等機能強化加算⑤)
問7 複数の自治体が共同で地域生活支援拠点等を整備している場合でも算定可能か。 -
市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示しする手順を経ることを基本とする。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「地域生活支援拠点等機能強化加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「地域生活支援拠点等機能強化加算」の概要 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置を評価する加算 「地域生活支援拠点等機能強化加算」…
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分かれてサービス提供される場合はどのように算定される?│H19,12,19問19
-



【Q&A】サービス等利用計画の作成を受けていない者についても、日中の時間帯の支援を個別支援計画に位置づけた場合には、日中支援加算(Ⅰ)を算定できる?│H26,04,09.問28
-



【Q&A】「同居家族の死亡及びこれに準ずると市町村が認める事情により単身での生活を開始した日から1年以内のもの」とは、どのようなものが想定される?│R03,03,31.問51
-



【Q&A】福祉・介護職員等特定処遇改善加算について│R01,05,17.問1~19
-



【Q&A】「集中支援加算」と「サービス担当者会議実施加算」におけるサービス担当者会議の要件はそれぞれどのように異なる?│R03,04,08.問36
-



【Q&A】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出について│R03,04,16.問2~4








