【Q&A】地域生活支援拠点等機能強化加算について│R6,03,29問4-7

地域生活支援拠点等機能強化加算①)
問4 地域生活支援拠点等機能強化加算が新設され、当該加算において「地域生活支援拠点等として位置付けられていること」が要件とされるが、地域生活支援拠点の位置付けは、各市町村において定めることでよいか。

地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月 29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示しする手順を経ることを基本とし、単に事業所から地域生活支援拠点等であることを運営規程に規定する旨の届出があったことのみをもって加算を算定することは認められない。

(地域生活支援拠点等機能強化加算③)
問5 拠点コーディネーターを地域の中核的な相談支援事業所等で共同して配置する場合、拠点コーディネーターを配置していない事業所、拠点コーディネーターを派遣していない事業所も加算の対象となるのか。

市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示しする手順を経ることを基本とする。

(地域生活支援拠点等機能強化加算④)
問6 地域生活支援拠点等機能強化加算について、拠点コーディネーターを0.5 人×2の常勤換算方法で1名で配置している場合は算定可能か。

拠点コーディネーターを常勤で1名以上配置することを要件としていることから、御指摘の場合には算定できない。

(地域生活支援拠点等機能強化加算⑤)
問7 複数の自治体が共同で地域生活支援拠点等を整備している場合でも算定可能か。

市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示しする手順を経ることを基本とする。

事業種別

発出年月日

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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