(1)相談系サービスにおける共通的事項
- (居宅介護事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算)
問37 「居宅介護支援事業所等連携加算」、「保育・教育等移行支援加算」の算定に当たって「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」(計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報)とは具体的に何か。 -
「居宅介護支援事業所等連携加算」等の対象として「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」とは、「入院時情報連携加算」において具体的に掲げた内容(※)等の情報提供を指す。
(※)当該利用者の心身の状況(例えば、障害の程度や特性、疾患・病歴の有無など)、生活環境(例えば、家族構成、生活歴など)、日常生活における本人の支援の有無やその具体的状況及びサービスの利用状況
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】居宅介護においては、例えば居宅介護計画において1時間と計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算定することとしているが、受託居宅介護サービスにおいても同様に取り扱ってよい?│H26,04,09.問61
-



【Q&A】生産活動収支と賃金総額で加点・減点する見直しにより事業継続が困難になるのでは?│R6,03,29問56
-



【Q&A】同時に2人の居宅介護又は重度訪問介護の従業者が1人の利用者に対して支援を行い所要時間が7時間(延べ14時間)となる場合、共同生活援助サービス費は減算の対象になる?│R06,05,10問11
-



【Q&A】生活介護で、たまたま4時間未満になった場合、減算となる?│H24,03,30.問51
-



【Q&A】「インターネットの利用、その他の方法により公表」とあるが、作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合等も含まれる?│R03,04,08.問24
-



【Q&A】医療的ケアを必要とする利用者の判断は、誰が行う?│R03,03,31.問10








