- (地域連携推進会議①)
問 48 地域連携会議の構成員として「利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等」と示されているが、例示された全ての者が参画する必要があるのか。
また、当該会議には全ての構成員の出席が必須か。 -
利用者、利用者家族、地域住民の代表者は必ず参画することが望ましい。
また、市町村担当者等については、当該市町村に多数の施設等がある場合等、出席が難しい場合もあるため、可能な範囲での出席が望まれる。 - (地域連携推進会議②)
問 49 「地域連携推進会議」における「市町村の担当者」とは、事業所が所在する市町村であるか、それとも利用者の支給決定を行う市町村になるか。 -
事業所の所在市町村となる。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分かれてサービス提供される場合はどのように算定される?│H19,12,19問19
-



【Q&A】居宅介護の通院等介助等の対象要件について│R6,03,29問24
-



【Q&A】前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の添付書類については、前年度の届出時に提出済と思われるが、提出は必要?│R03,04,08.問8
-



【Q&A】共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)と施設入所サービス費は併給可能?│H26,04,09.問51
-



【Q&A】加算が複数創設されているが、併給が可能?│H30,03,30.問79
-



【Q&A】重度訪問介護に加えて、居宅内での支援について行動援護サービス費を算定することは可能?│H26,04,09.問3








