- (熟練従業者による同行支援)
問 18 勤務する重度訪問介護事業所において、これまで重度障害者等包括支援の度合にある利用者(A利用者)を支援してきたが、別の重度障害者等包括支援の度合にある利用者(B利用者)に初めて従事する場合、熟練従業者による同行支援の報酬の対象となるか。 -
(答)
対象とならない。
重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、当該事業所において初めて重度障害者等包括支援の度合にある利用者(重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者))の支援に従事する場合が対象であり、当該事業所での2人目以降の支援は対象とならない。
あわせて読みたい
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等の趣旨・仕組みについて│H27,04,30.問1~2
-



【Q&A】1つの事業所において、同一日に加算(Ⅰ)又は加算(Ⅱ)を算定している共同生活住居がある場合、別の共同生活住居で加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H27,03,31.問31
-



【Q&A】入院時支援加算等に関するQ&A│H20,04,10
-



【Q&A】同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなる?│H26,04,09.問14
-



【Q&A】欠席時対応加算は何日前まで?キャンセル料徴収すると算定できない?│H21,04,01.問3-1
-



【Q&A】緊急時支援加算について、1回の訪問で日を跨いでの滞在による支援を行った場合、2日分の算定は可能?│R03,03,31.問54








