- (入院時支援連携加算)
問 19 入院前の事前調整の際に、入院時情報提供書を作成し、本人及び家族の同意を得た上で医療機関に提供し、当該情報提供書の内容を踏まえて必要な調整を行うこととされている、重度訪問介護計画等の既存の書類で代替できないか。 -
(答)
入院時情報提供書の様式例については、「入院時支援連携加算に関する様式例の提示等について」(令和6年3月28日障障発0328第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知(外部リンク))によりお示ししている。
この入院時情報提供書には、当該利用者の障害等の状況、入院中の支援における留意点、特別なコミュニケーション支援の必要性及びその理由、重度訪問介護従業者による支援内容等を記載いただくことになるが、重度訪問介護計画やアセスメントシートなどを添付することにより、様式の記載の一部を省略することが可能である。【厚生労働省へのリンク】
・
入院時支援連携加算に関する様式例の提示等について[61KB]
【別添1】 入院時情報提供書・様式[82KB]
【別添2】入院時情報提供書・記載例[303KB]
あわせて読みたい


障害福祉事業の「入院時支援特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「入院時支援特別加算」の概要 対象サービス 自立訓練(生活訓練) 共同生活援助 施設入所支援 算定要件など 加算の算定条件 家族等から入院の支援を受けることができない…
参考様式
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「人員欠如減算」・「個別支援計画未作成減算」等、適用時期の具体的な取扱いとは?│H30,05,23.問3
-



【Q&A】重度訪問介護の利用者について、8.5%加算から15%加算に変更となる者がいるが、支給決定の変更を行う必要がある?│R03,03,31.問25
-



【Q&A】自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動で、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することは可能?│H19,12,19問21
-



【Q&A】利用者が入院する際に、計画相談支援事業所と重度訪問介護事業所が共同で「入院時情報提供書」を作成した場合、計画相談支援事業所は入院時情報連携加算を算定できる?│R06,06,04問4
-



医療型障害児入所施設 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められる?│H27,03,31.問2








