- (医療・教育等の関係機関との連携)
問 20 行動援護の特定事業所加算の要件に、「サービス提供責任者が行動援護計画、支援計画シート及び支援手順書(以下「行動援護計画等」という。)の作成及び利用者に対する交付の際、医療機関、教育機関等の関係機関と連絡及び調整を行い、当該関係機関から利用者に関する必要な情報の提供を受けていること。」とあるが、どのような情報の提供を受ければよいか。 -
関係する医療機関や教育機関等がある場合、行動援護事業所がそれらの関係機関と連携し、継続した支援を提供する観点から、医療機関からは服薬の状況や医療面で必要な配慮等に関する情報の提供を受け、また、教育機関からは障害特性に合わせて行われている支援の方法や対応等についての情報の提供を受け、必要に応じて行動援護計画等に反映させることとする。
あわせて読みたい
-
【Q&A】利用者が事業所を中抜けした場合、利用時間はどのように考える?│R03,03,31.問30
-



【Q&A】みなし規定により、放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児に適用される報酬はどうなる?児童発達支援を利用することは可能?│H24,03,30.問91
-



【Q&A】延長支援加算の算定要件にある「やむを得ない理由」とは具体的になに?│H27,03,31.問65~66
-



【Q&A】日中活動支援計画は、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他職種の者が共同して作成することとされているが、実際の支援もこれら職種が行う必要がある?│R03,03,31.問33
-



【Q&A】関係機関等との連携強化の一環で、利用者が勤務する企業への訪問や、主治医のクリニック等に同行し、打ち合わせを行う場合は加算が算定される?│R03,04,08.問11
-



【Q&A】「緊急時対応加算」を算定する場合の取り扱いとは?│H21,03,12問2-11








