- (医療・教育等の関係機関との連携)
問 20 行動援護の特定事業所加算の要件に、「サービス提供責任者が行動援護計画、支援計画シート及び支援手順書(以下「行動援護計画等」という。)の作成及び利用者に対する交付の際、医療機関、教育機関等の関係機関と連絡及び調整を行い、当該関係機関から利用者に関する必要な情報の提供を受けていること。」とあるが、どのような情報の提供を受ければよいか。 -
関係する医療機関や教育機関等がある場合、行動援護事業所がそれらの関係機関と連携し、継続した支援を提供する観点から、医療機関からは服薬の状況や医療面で必要な配慮等に関する情報の提供を受け、また、教育機関からは障害特性に合わせて行われている支援の方法や対応等についての情報の提供を受け、必要に応じて行動援護計画等に反映させることとする。
あわせて読みたい
-
【Q&A】緊急時支援費(Ⅱ)は、深夜の時間帯であれば、相談の方法や内容は問わない?│H30,03,30.問94
-



【Q&A】年度の途中で、指標該当の障害児の割合が変更した場合、割合が変わるたび体制届けを提出することになる?│H30,03,30.問117
-



就労移行支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】算定対象となる施設の要件の中で、一部の職員に対しての研修要件の経過措置について│H27,03,31.問34
-



【Q&A】利用者が行事等で外出した場合の報酬や、職員が同行した場合の人員配置について│H20,03,31問6
-



【Q&A】障害者支援施設においては、生活介護を通所のみで利用している者についてだけ当該加算が算定可能ということ?│R03,03,31.問29








