- (年度途中に新規指定された就労継続支援A型事業所の基本報酬の算定)
問 23 就労継続支援A型サービス費の算定をするにあたって、年度途中に新規指定された事業所の場合の基本報酬はどのように算定したらよいか。 -
従前のとおり、年度途中に新規指定された事業所の場合は、「生産活動」の実績に関わらず、初年度及び2年度目は評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。
あわせて読みたい
-
【Q&A】徒歩による送迎に職員が付き添いした場合でも送迎加算の対象となる?│H24,03,30.問110
-



【Q&A】併設の事業所(多機能型ではない)を一体として10人以上の送迎をしている場合、算定できる?│H24,03,30.問38
-



【Q&A】研修修了の要件において、20%の中の1名としてカウントについて│H27,03,31.問35
-



【Q&A】基準該当通所支援事業所の基本報酬区分が設けられたが、(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何?│H30,03,30.問107
-



障害児相談支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」の目標工賃達成指導員に資格要件はある?│H21,05,11.3-問2








