- (年度途中に新規指定された就労継続支援A型事業所の基本報酬の算定)
問 23 就労継続支援A型サービス費の算定をするにあたって、年度途中に新規指定された事業所の場合の基本報酬はどのように算定したらよいか。 -
従前のとおり、年度途中に新規指定された事業所の場合は、「生産活動」の実績に関わらず、初年度及び2年度目は評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。
あわせて読みたい
-
【Q&A】身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方とは?│H31,03,29.問1
-



【Q&A】緊急時の支援に要した時間について具体的な算定要件はある?│R03,03,31.問23
-



【Q&A】「集中支援加算」と「サービス担当者会議実施加算」におけるサービス担当者会議の要件はそれぞれどのように異なる?│R03,04,08.問36
-



【Q&A】「重度障害者等包括支援」の対象者の要件を変更した意図とは?│H21,03,12問5
-



【Q&A】グループホームの体験入居について、人員基準はどのように考える?│H27,03,31.問40
-



【Q&A】医療型障害児入所施設は、主として「自閉症児」・「肢体不自由児」・「重症心身障害児」があるが、強度行動障害児特別支援加算を算定できるのはいずれの施設?│R03,04,08.問42








