(2)共同生活援助
- (自立生活支援加算(Ⅰ)、自立生活支援加算(Ⅲ))
問8 自立生活支援加算(Ⅰ)と自立生活支援加算(Ⅲ)を同一利用者に対して同時に算定することは可能か。 -
自立生活支援加算(Ⅰ)は、すでに共同生活住居に入居している利用者において、本人が居宅における単身等での生活を希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者である場合に、退居に向けて個別支援計画を見直し、支援を行うことにより算定できるものである。一方で、自立生活支援加算(Ⅲ)は移行支援住居の利用を希望する利用者に対して、移行支援住居への入居前に個別支援計画を作成することを要件とするものであることから、これらを同時に算定することできない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「自立生活支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「自立生活支援加算」の概要 自立生活支援加算とは、障害福祉サービスの一環として提供される加算制度です。この加算は、共同生活援助(グループホーム)から一人暮らし…
対象サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「介護給付費等の支給決定等について」の通知が改正されたが、地域移行支援の対象者の範囲が変更となる?│H30,03,30.問92
-



【Q&A】虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画とはどのようなものか?│R03,04,08.問1
-



【Q&A】夜間支援等体制加算Ⅳ~Ⅵの夜勤職員・宿直職員は自宅から共同生活住居に巡回する場合も認められる?│R03,04,16.問7
-



【Q&A】外出が困難な就学児や、行動障害により放課後等デイサービスにおける集団を前提とした支援が困難な児童に対して、支援を行いうるサービスはある?│R03,04,08.問41
-



【Q&A】関係機関等との連携強化の一環で、利用者が勤務する企業への訪問や、主治医のクリニック等に同行し、打ち合わせを行う場合は加算が算定される?│R03,04,08.問11
-



【Q&A】水飲みテストとはどのようなもの?│R03,05,07.問8








