(2)共同生活援助
- (自立生活支援加算(Ⅰ))
問7 移行支援住居から他の共同生活住居に移行した者において、自立生活支援加算(Ⅰ)を移行した日の属する月から算定することは可能か。 -
自立生活支援加算(Ⅰ)は、すでに共同生活住居に入居している利用者において、本人が居宅における単身等での生活を希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者である場合に、退居に向けて個別支援計画を見直し、支援を行うことにより算定できるものであることから、対象とならない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「自立生活支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「自立生活支援加算」の概要 自立生活支援加算とは、障害福祉サービスの一環として提供される加算制度です。この加算は、共同生活援助(グループホーム)から一人暮らし…
対象サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】利用者が特別重度支援加算の対象かどうか、受給者証への記載が必要?│H24,03,30.問65-3
-



【Q&A】目標工賃達成指導員は、複数配置してもよい?│H21,04,01.問10
-



【Q&A】日中サービス支援型と併せて日中活動サービスの支給決定を受ける利用者が、日中活動サービスを毎日利用することはできず、日によって共同生活住居で過ごす場合の基本報酬はどのように算定する?│H30,03,30.問69
-



短期入所 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】児童発達支援と生活介護の多機能型で、看護職員加配加算の算定要件となる障害児の数について、障害者の数を合算してもよい?│H30,03,30.問103
-



【Q&A】障害児への同行援護の支給決定する場合、どの障害支援区分に相当することは、どう判断する?│H30,03,30.問46








