【Q&A】令和6年度以降、生活介護の実績記録票にはどのように記載すればよいか?│R6,04,05問22

(生活介護における実績記録票の記載方法)
問 22 生活介護サービス費の基本報酬については、生活介護の配慮規定に該当する時間も含め個別支援計画における支援の標準的な提供時間等の欄に記載し、その標準的な時間で報酬を算定することとなったが、実績記録票にはどのように記載すればよいか。

生活介護サービス提供実績記録票においては、従来どおり開始時間及び終了時間実際のサービス提供時間を記載する。

なお、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い新たに「算定時間数」を入力する欄を設けたところであるが、この欄には、生活介護の配慮規定に該当する時間も含め個別支援計画における支援の標準的な提供時間等の欄に記載した標準的な時間を記載することとなる。

<参考>
実績記録票の記載例は、厚生労働省ホームページにも掲載しているので参照されたい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174644_00018.html

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