自立訓練(機能訓練)
① 社会生活の自立度評価指標(SIM)の活用と報酬上の評価
標準化された支援プログラムの実施と客観的な指標に基づく効果測定を行い、これらの内容を公表している事業所を評価する。
≪リハビリテーション加算の見直し【一部新設】≫
リハビリテーション加算(Ⅰ) 48単位/日
現 行 | 次の①から⑤に適合する事業所において、頸髄損傷による四肢麻痺等の状態にある障害者に対してリハビリテーション実施計画を作成し支援を実施した場合に、加算する。 ①~⑤ (略) |
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見 直 し 後 | 次の①から⑤に適合する事業所において、頸髄損傷による四肢麻痺等の状態にある障害者に対してリハビリテーション実施計画を作成し支援を実施した場合又は次の①から⑥に適合する事業所において、障害者に対してリハビリテーション実施計画を作成し支援を実施した場合に、加算する。 ①~⑤ (略) ⑥ 支援プログラムの内容を公表するとともに、社会生活の自立度評価指標(SIM)に基づき利用者の生活機能の改善状況等を評価し、当該評価の結果を公表していること。 |
② ピアサポートの専門性の評価
利用者の自立に向けた意欲の向上や、地域生活を続ける上での不安の解消等に資する観点から、ピアサポートの専門性を評価する(自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)も同様。)。
≪ピアサポート実施加算【新設】≫ 100単位/月
各利用者に対し、一定の支援体制(※)のもと、ピアサポートを実施した場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、各月単位で所定単位数を加算する。
※ 障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門研修)を修了した障害者(障害者であったと都道府県等が認める者を含む。)と管理者等を2名以上配置し、これらの者により各事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
③ 支給決定の更新の弾力化
複数の障害を有する障害者が、それぞれの障害特性に応じた異なるプログラムによる支援を受けることによる効果が具体的に見込まれる場合であって、かつ、市町村の個別審査を経て必要性が認められた場合には、さらに1回の更新が可能となるように支給決定事務処理要領を見直す(自立訓練(生活訓練)も同様(宿泊型自立訓練を除く。))。
④ 提供主体の拡充
医療保険のリハビリテーションを提供する病院及び診療所並びに介護保険の通所リハビリテーション事業所において、共生型サービス又は基準該当サービスの提供を可能とする。
≪通所リハビリテーション事業所における共生型サービスに関する基準【新設】≫
- 通所リハビリテーション事業所の専用の部屋等の面積(介護老人保健施設又は介護医療院である場合は、利用者用に確保されている食堂の面積を加える。)を、通所リハビリテーションの利用者の数と共生型サービスの利用者の数の合計数で除して得た面積が3㎡以上であること。
- 通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該通所リハビリテーションの利用者の数を当該通所リハビリテーションの利用者の数及び共生型サービスの利用者の数の合計数であるとした場合の必要数以上であること。
- 共生型サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、他の自立訓練(機能訓練)事業所等から必要な技術的支援を受けていること。
※ 通所リハビリテーション事業所において、基準該当サービスを提供する場合の基準も同様。
≪病院又は診療所における基準該当サービスに関する基準【新設】≫
地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等によりサービスを受けることが困難な障害者に対して病院又は診療所が行う基準該当サービスに関して事業者が満たすべき基準は、次のとおりとする。
- 事業所の専用の部屋等の面積を、基準該当サービスを受ける利用者の数で除して得た面積が3㎡以上であること。
- 管理者とともに、専従の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を10:1以上配置していること。
- 基準該当サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所等から必要な技術的支援を受けていること。

自立訓練(生活訓練)
① 社会生活の自立度評価指標(SIM)の活用と報酬上の評価
(宿泊型自立訓練を除く。)
自立訓練(機能訓練)と同様に、標準化された支援プログラムの実施と客観的な指標に基づく効果測定を行い、これらの内容を公表している事業所を評価する。
≪個別計画訓練支援加算の見直し≫
個別計画訓練支援加算(Ⅰ) 47単位/日
次の①から⑥に適合する事業所において、個別訓練実施計画を作成し支援を実施した場合に、加算する。
①~⑤ (略)
⑥ 支援プログラムの内容を公表するとともに、社会生活の自立度評価指標(SIM)に基づき利用者の生活機能の改善状況等を評価し、当該評価の結果を公表していること。
② 支援の実態に応じた報酬の見直し(宿泊型自立訓練)
日中支援加算について、支援を提供した初日から評価を行う。
≪日中支援加算の見直し≫
5の2 日中支援加算 270単位/日
現 行 | 日中活動系サービス等を利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して昼間の時間帯における支援を行った場合であって、当該支援を行った日が1月につき2日を超える場合に、当該2日を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する。 |
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見 直 し 後 | 日中活動系サービス等を利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して昼間の時間帯における支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。 |
