【事業者必見!】令和6年度 日中活動系サービス(生活介護・短期入所)の改定項目をチェック!

目次

生活介護

① サービス提供時間ごとの基本報酬の設定

基本報酬は営業時間で設定されているが、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系とするため、基本報酬の設定については、障害支援区分ごと及び利用定員規模に加え、サービス提供時間別に細やかに設定する。

なお、サービス提供時間については、医療的ケアが必要な者や盲ろう者など、障害特性等により利用時間が短時間にならざるを得ない者への配慮として、個別支援計画に定めた標準的な支援時間で算定することを基本とすることなど一定の配慮を設ける。

また、従業員の配置員数を算出する際に必要な前年度の平均利用者数の算出については、サービス提供時間を考慮する。
(サービス提供時間が5時間以上7時間未満の利用者は、前年度の平均利用者数の算出の際、1人ではなく0.75人として計算し、5時間未満の利用者は、0.5人と計算する。短時間の利用者のニーズに応じたサービス提供も可能であり、例えば、短時間の利用者を午前・午後に分けて受け入れることも可能。)
→ サービス提供時間ごとの基本報酬の設定について(別紙1)参照

■参考 基本報酬の比較

※比較条件
定員:20名・サービス提供時間:6時間以上~7時間未満、7時間以上~8時間未満
で令和5年度との比較

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利用者区分/
令和5年報酬
令和6年報酬
3時間未満3時間以上~
4時間未満
4時間以上~
5時間未満
5時間以上~
6時間未満
6時間以上~
7時間未満
7時間以上~
8時間未満
8時間以上~
9時間未満
R6単位R5差R6単位R5差R6単位R5差R6単位R5差R6単位R5差R6単位R5差R6単位R5差
区分6
1,288単位
517単位-771
(-59.9%)
646単位-642
(-49.8)
774単位-514
(-39.9%)
904単位-386
(-29.8%)
1258単位-30
(-2.3%)
 1291単位+3
(+0.4%)
1353単位+65
(+5.0%
)
区分5
964単位
386単位-578
(-60.0%)
483単位-481
(-49.9%)
578単位-386
(-40.0%)
676単位-288
(-29.9%)
941単位-23
(-2.4%)
966単位+2
(+0.2%)
1027単位+63
(+6.5%
)
区分4
669単位
268単位-401
(-59.9%)
335単位-334
(49.9%)
401単位-268
(-40.1%)
469単位-200
(29.9%)
652単位-17
(-2.5%)
 669単位±0
(±0.0%)
730単位+61
(+9.1%
)
区分3
599単位
239単位-360
(-60.1%)
300単位-299
(-49.9%)
358単位-241
(-20.2%)
419単位-180
(-30.1%
)
 583単位-16
(-2.7%)
598単位-1
(-0.2%)
660単位+61
(+10.2%
)
区分2以下
546単位
218単位-328
(-60.1%)
273単位-273
(-50.0%)
327単位-219
(-40.1%)
381単位-165
(-30.2%)
532単位-14
(-2.6%)
545単位-1
(-0.2%)
607単位+61
(+11.2%
)
② 利用定員規模ごとの基本報酬の設定

利用者数の変動に対して柔軟に対応しやすくすることで、小規模事業所の運営をしやすくするとともに、障害者支援施設からの地域移行を促進するため、利用定員ごとの基本報酬を10人ごとに設定する。あわせて、重症心身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の基本報酬を設定する。
→ 利用定員規模ごとの基本報酬の設定の設定について(別紙1)参照

③ 延長支援加算の見直し

延長支援加算については、生活介護の基本報酬をサービス提供時間で8時間以上9時間未満まで設定することから、9時間以上の支援を評価する。
(施設入所者については、延長支援加算は算定できない。)

≪延長支援加算の見直し≫


①延長時間1時間未満 61単位/日
②延長時間1時間以上 92単位/日



①所要時間9時間以上10時間未満 100単位/日
②所要時間10時間以上11時間未満 200単位/日
③所要時間11時間以上12時間未満 300単位/日
④所要時間12時間以上 400単位/日
④ 常勤看護職員等配置加算の拡充

医療的ケアが必要な者に対する体制や医療的ケア児の成人期への移行にも対応した体制を整備するため、常勤看護職員等配置加算について、看護職員の配置人数に応じた評価を行う。

≪常勤看護職員等配置加算の見直し≫


イ 常勤看護職員等配置加算(Ⅰ)
⑴ 利用定員が20人以下 28単位/日
⑵ 利用定員が21~40人 19単位/日
⑶ 利用定員が41~60人 11単位/日
⑷ 利用定員が61~80人 8単位/日
⑸ 利用定員が81人以上 6単位/日

ロ 常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)
⑴ 利用定員が20人以下 56単位/日
⑵ 利用定員が21~40人 38単位/日
⑶ 利用定員が41~60人 22単位/日
⑷ 利用定員が61~80人 16単位/日
⑸ 利用定員が81人以上 12単位/日
ハ 常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)

⑴ 利用定員が20人以下 84単位/日
⑵ 利用定員が21~40人 57単位/日
⑶ 利用定員が41~60人 33単位/日
⑷ 利用定員が61~80人 24単位/日
⑸ 利用定員が81人以上 18単位/日



利用定員に応じ、以下の所定単位数に常勤換算方法で算定した看護職員
の数を乗じて得た単位数を加算する。

⑴ 利用定員が5人以下 32単位/日
⑵ 利用定員が6~10人 30単位/日
⑶ 利用定員が11~20人 28単位/日
⑷ 利用定員が21~30人 24単位/日
⑸ 利用定員が31~40人 19単位/日
⑹ 利用定員が41~50人 15単位/日
⑺ 利用定員が51~60人 11単位/日
⑻ 利用定員が61~70人 10単位/日
⑼ 利用定員が71~80人 8単位/日
⑽ 利用定員が81人以上 6単位/日
⑤ 人員配置体制加算の拡充

医療的ケアが必要な者など、重度の障害者に対する複数職員による手厚い体制を評価する。


イ 人員配置体制加算(Ⅰ)
⑴ 利用定員が20人以下 265単位/日
⑵ 利用定員が21~60人以下 212単位/日
⑶ 利用定員が61人以上 197単位/日

ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)
⑴ 利用定員が20人以下 181単位/日
⑵ 利用定員が21~60人以下 136単位/日
⑶ 利用定員が61人以上 125単位/日

ハ 人員配置体制加算(Ⅲ)
⑴ 利用定員が20人以下 51単位/日
⑵ 利用定員が21~60人以下 38単位/日
⑶ 利用定員が61人以上 33単位/日



イ 人員配置体制加算(Ⅰ)
⑴ 利用定員が20人以下 321単位/日
⑵ 利用定員が21~60人 263単位/日
⑶ 利用定員が61人以上 245単位/日

ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)
⑴ 利用定員が20人以下 265単位/日
⑵ 利用定員が21~60人 212単位/日
⑶ 利用定員が61人以上 197単位/日

ハ 人員配置体制加算(Ⅲ)
⑴ 利用定員が20人以下 181単位/日
⑵ 利用定員が21~60人 136単位/日
⑶ 利用定員が61人以上 125単位/日

ニ 人員配置体制加算(Ⅳ)
⑴ 利用定員が20人以下 51単位/日
⑵ 利用定員が21~60人 38単位/日
⑶ 利用定員が61人以上 33単位/日

※加算(Ⅰ)は従業者を常勤換算方法で「1.5:1」以上配置
加算(Ⅱ)は従業者を常勤換算方法で「1.7:1」以上配置

加算(Ⅲ)は従業者を常勤換算方法で「2 :1」以上配置

加算(Ⅳ)は従業者を常勤換算方法で「2.5:1」以上配置
⑥ 入浴支援加算の創設

医療的ケアが必要な者等への入浴支援を評価するための加算を創設する。

≪入浴支援加算【新設】≫ 80単位/日
医療的ケアが必要な者又は重症心身障害者に対して、入浴に係る支援を提供した場合、1日につき所定単位数を加算する。

⑦ 喀痰吸引等実施加算の創設

医療的ケアが必要な者等への喀痰吸引・経管栄養の実施を評価するための加算を創設する。

≪喀痰吸引等実施加算【新設】≫ 30単位/日
医療的ケアが必要な者であって喀痰吸引等が必要なものに対して、喀痰吸引等を実施するものとして登録した事業所において、喀痰吸引等の実施のために必要な知識・技能を修得するための研修を修了した職員が喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

⑧ リハビリテーション職の配置基準

高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を有する者等の支援のため、人員配置基準として、看護職員、理学療法士と作業療法士の他に言語聴覚士を加える。(自立訓練(機能訓練)も同様。)
≪人員基準の見直し≫


指定生活介護事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
・ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員



指定生活介護事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
・ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
⑨ リハビリテーション加算におけるリハビリテーション実施計画の作成期間の見直し

リハビリテーション実施計画の作成期間を個別支援計画と同様に6か月ごとにする。

≪リハビリテーション実施計画の作成期間の見直し≫


リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーションやケアを実施しながら、概ね2週間以内及び概ね3月ごとに関連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により、リハビリテーションカンファレンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成すること。



リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーションやケアを実施しながら、概ね2週間以内及び6月ごとに(中略)リハビリテーション実施計画を作成すること。
⑩ 栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実

生活支援員や管理栄養士等の他職種と連携し、全ての利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合を評価するための加算を創設する。

≪栄養スクリーニング加算【新設】≫ 5単位/回
利用開始及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報を、当該利用者を担当する相談支援専門員に提供した場合、1回につき所定単位数を加算する。

≪栄養改善加算【新設】≫ 200単位/回
次の⑴から⑷までのいずれにも適合する指定生活介護事業所等において、低栄養又は過栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、3月
以内の期間に限り1月に2回を限度として所定単位数を加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

⑵ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を策定していること。

⑶ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅に訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

⑷ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

⑪ 福祉専門職員配置等加算の算定方法の見直し

生活介護については、常勤職員が多く配置されていることや、常勤職員の勤続年数が長いことを適切に評価するため、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)と福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)との併給を可能とする。

短期入所

① 緊急時の重度障害者の受入機能の充実

平時から地域生活支援拠点等として情報連携を整えた短期入所において、重度障害者の緊急時の受け入れについて評価する。

あわせて、短期入所における緊急時の受け入れについて、緊急時の受入体制構築を適切に評価する観点から緊急短期入所受入加算による評価を見直す。

≪地域生活支援拠点等である場合の加算の見直し≫


地域生活支援拠点等として、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、1日につき所定単位数に100単位を加算する。



地域生活支援拠点等として、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、1日につき所定単位数に100単位を加算する。


加えて、平時から利用者の生活の状況等を把握するため、指定短期入所事業所等の従業者のうち、市町村及び基幹相談支援センター等との連携及び調整に従事する者を一以上配置し、医療的ケアが必要な児者、重症心身障害児者又は強度行動障害を有する児者に対し、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、1日につき所定単位数に更に200単位を加算する。

≪緊急短期入所受入加算の見直し≫


イ 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) 180単位/日
ロ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) 270単位/日



イ 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) 270単位/日
ロ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) 500単位/日
② 福祉型強化短期入所サービス費における日中支援サービス類型の創設

福祉型強化短期入所サービスにおいて、医療的ケア児者の入浴支援等、日中の支援ニーズに応えるサービス類型を評価する基本報酬を創設する。

≪福祉型強化短期入所サービス費の日中支援サービス類型【新設】≫

  • 福祉型強化特定短期入所サービス費(Ⅰ)(障害者向け)
    ㈠ 区分6 1,107単位/日
    ㈡ 区分5 977単位/日
    ㈢ 区分4 846単位/日
    ㈣ 区分3 784単位/日
    ㈤ 区分1及び区分2 715単位/日
  • 福祉型強化特定短期入所サービス費(Ⅱ)(障害児向け)
    ㈠ 区分3 977単位/日
    ㈡ 区分2 816単位/日
    ㈢ 区分1 715単位/日

※ 医療的ケア児者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置している指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

③ 医療的ケア児者の受入体制の拡充

福祉型短期入所サービスについては、医療的ケア児者を受け入れて対応している場合や、障害支援区分5・6の障害者を多く受け入れている場合に、医療的ケアを行う体制を評価するための加算を創設する。

≪医療的ケア対応支援加算【新設】≫ 120単位/日
福祉型短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、看護職員を必要とされる数以上配置した上で、医療的ケア児者に対し、指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算する。

≪重度障害児・障害者対応支援加算【新設】≫ 30単位/日
福祉型短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3に該当する利用者の数が当該指定短期入所事業所等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上である場合に、1日につき、所定単位数を加算する。

④ 医療型短期入所における受入支援の強化

医療型短期入所サービスの利用を希望する医療的ケア児者に対して、利用する前から、事前に自宅へ訪問し、医療的ケアの手技等を確認した上で、新たに受け入れた場合を評価するための加算を創設する。

≪医療型短期入所受入前支援加算【新設】≫
イ 医療型短期入所受入前支援加算(Ⅰ) 1,000単位/日
ロ 医療型短期入所受入前支援加算(Ⅱ) 500単位/日
※ イについては、指定短期入所事業所の職員が、利用を希望する医療的ケア児者に対して、当該指定短期入所事業所を利用する前日までに、自宅等へ訪問し、医療的ケアの手技等を確認した上で、指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等を
開始した日について、所定単位数を加算する。

※ ロについては、テレビ電話装置等を活用することにより、指定短期入所事業所の職員が、利用を希望する医療的ケア児者に対して、当該指定短期入所事業所を利用する前日までに、医療的ケアの手技等を確認した上で、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等を開始した日について、所定単位数を加算する。

⑤ 医療型短期入所サービスの指定申請事務の負担軽減

障害者総合支援法施行規則に基づく医療型短期入所サービスの指定申請において、介護老人保健施設の指定申請で提出している書類と同様の書類は、省略可能とする。

≪短期入所に係る指定の申請書類等の省略≫
介護老人保健施設の開設の許可を受けている場合においては、以下の申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

  • 申請者の登記事項証明書又は条例等
  • 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要
  • 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
  • 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
  • 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約内容

参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

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