【事業者必見!】令和6年度 施設・居住支援系サービスの改定項目をチェック!

目次

施設入所支援

① 基本報酬の定員区分の見直し

利用定員の変更を行いやすくし、施設から地域への移行を推進するため、利用定員ごとの基本報酬を10人ごとに設定する。
→ 基本報酬の区分の見直しについて(別紙1)参照

② 地域移行を推進するための取組の推進

・ すべての入所者に対して、地域移行及び施設外の日中サービス利用の意向を確認し、希望に応じたサービス利用にしなければならないことを運営基準に規定する。
・ 本人の希望に応じたサービス利用に実効性を持たせるため、
➢ 地域移行及び施設外の日中サービス利用の意向確認を行う担当者を選任すること
➢ 意向確認のマニュアルを作成することを運営基準に規定する。当該規定については、令和6年度から努力義務化し、令和8年度から義務化するとともに、未対応の場合は、減算の対象と
する。
・ 地域移行に向けた動機付け支援として、グループホーム等の見学や食事利用、地域活動への参加等を行った場合を評価するための加算を創設する。

≪指定障害者支援施設等の一般原則の見直し【新設】≫
・ 指定障害者支援施設等は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確認するとともに、地域生活支援拠点等又は相談支援事業者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。
・ 指定障害者支援施設等は、利用者の当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、相談支援事業者と連携を図りつつ、必要な援助を行わなければならない。
≪地域移行等意向確認担当者の選任等【新設】≫

  • 指定障害者支援施設等は、利用者の地域生活への移行に関する意向や施設外のサービスの利用状況等の把握及び施設外におけるサービスの利用に関する意向の定期的な確認(以下「地域移行等意向確認等」という。)を適切に行うため、地域移行等意向確認等に関する指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を選任しなければならない。
  • 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に関する指針に基づき、地域移行等意向確認等を実施し、アセスメントの際に把握又は確認した内容をサービス管理責任者に報告するとともに、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告しなければならない。
    ※ 上記規定は、令和6年度から努力義務化、令和8年度から義務化
  • 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、地域生活支援拠点等又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなければならない。


≪地域移行等意向確認等に関する指針未作成等の場合の減算【新設】≫
・地域移行等意向確認等に関する指針を作成してない場合又は地域移行等意向確認担当者を選任していない場合は、1日につき5単位を減算する。
(令和8年度から減算を実施。)

≪地域移行促進加算(Ⅱ)【新設】≫ 60単位/日
・ 入所者に対して、通所サービス又はグループホームの見学や食事体験等を行うなど、地域生活への移行に向けた支援を実施した場合に、1月につき3回を限度として所定単位数を算定する

地域移行の実績の評価

・障害者支援施設から地域へ移行した者がいる場合であって、入所定員を1名以上減らした場合を評価するための加算を創設する。
≪地域移行支援体制加算【新設】≫

  • イ 利用定員が40人以下
    ⑴ 区分6 15単位/日
    ⑵ 区分5 13単位/日
    ⑶ 区分4 11単位/日
    ⑷ 区分3 8単位/日
    ⑸ 区分2以下 6単位/日
  • ロ 利用定員が41人以上50人以下
    ⑴ 区分6 9単位/日
    ⑵ 区分5 7単位/日
    ⑶ 区分4 6単位/日
    ⑷ 区分3 5単位/日
    ⑸ 区分2以下 4単位/日
  • ハ 利用定員が51人以上60人以下
    ⑴ 区分6 7単位/日
    ⑵ 区分5 6単位/日
    ⑶ 区分4 5単位/日
    ⑷ 区分3 4単位/日
    ⑸ 区分2以下 3単位/日
  • 二 利用定員が61人以上70人以下
    ⑴ 区分6 5単位/日
    ⑵ 区分5 4単位/日
    ⑶ 区分4 3単位/日
    ⑷ 区分3 3単位/日
    ⑸ 区分2以下 2単位/日
  • ホ 利用定員が71人以上80人以下
    ⑴ 区分6 4単位/日
    ⑵ 区分5 3単位/日
    ⑶ 区分4 3単位/日
    ⑷ 区分3 2単位/日
    ⑸ 区分2以下 2単位/日
  • へ 利用定員が81人以上
    ⑴ 区分6 3単位/日
    ⑵ 区分5 3単位/日
    ⑶ 区分4 2単位/日
    ⑷ 区分3 2単位/日
    ⑸ 区分2以下 2単位/日

※ 前年度に当該指定障害者支援施設等から退所し、地域生活が6月以上継続している者が1人以上いる指定障害者支援施設等であって、利用定員を減少させたものとして都道府県知事に届け出たものについて、1年間を限度として1日につき所定単位数に当該利用定員の減少数を乗じて
得た単位数を加算する。

④ 夜間看護体制加算の拡充

入所者への医療的ケアの対応状況を踏まえ、看護職員の配置人数に応じた評価に見直す。

≪夜間看護体制加算の見直し≫ 60単位/日


夜勤職員配置体制加算が算定されている指定障害者支援施設等において、指定生活介護等を受ける利用者に対して指定施設入所支援等を提供する時間に、生活支援員に代えて看護職員を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。



夜勤職員配置体制加算が算定されている指定障害者支援施設等において、(中略)1日につき所定単位数を加算する。生活支援員に代えて複数の看護職員を配置して指定施設入所支援等の提供を行った場合、35単位に看護職員1に加えて配置した人数を乗じて得た単位数に所定単位数を加えた単位数を加算する。
⑤ 通院支援に対する評価の創設

医療的ケアが必要な者等が医療機関に通院する頻度が高くなっていることを踏まえ、通院に係る支援を評価するための加算を創設する。

≪通院支援加算【新設】≫ 17単位/回

指定障害者支援施設等に入所する者に対し、通院に係る支援を実施した指定障害者支援施設等について、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。

⑥ 見守り支援機器導入による夜勤職員配置体制加算の要件の緩和

見守り支援機器を導入した上で入所者の支援を行っている障害者支援施設について、夜間職員配置体制加算の要件を緩和する。

≪夜勤職員配置体制加算の要件の緩和≫


前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の場合夜勤2人以上
前年度の利用者の数の平均値が41人以上60人以下の場合夜勤3人以上
前年度の利用者の数の平均値が61人以上の場合夜勤3人に、前年度の利用者の数の平均値が60を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上



入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の15%以上の数設置している場合、夜勤職員配置体制加算で配置される夜勤職員について、以下のとおり緩和することができる。
前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の場合:夜勤1.9人以上
前年度の利用者の数の平均値が41人以上60人以下の場合:夜勤2.9人以上
前年度の利用者の数の平均値が61人以上の場合:
夜勤3人に、前年度の利用者の数の平均値が60を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上(加える数を1人に限り0.9とすることができる。)

共同生活援助

① グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実
(介護サービス包括型、外部サービス利用型)
  • グループホーム入居中に一人暮らし等を希望するに至った利用者を含め、一人暮らし等に向けた希望を持つ利用者を支援するため、現行の自立生活支援加算を拡充し、入居中における一人暮らし等に向けた支援や、居住支援法人との連携等を評価する。
  • グループホームの入居前から一人暮らし等をするための支援を希望する者に対する仕組みとして、共同生活住居(移行支援住居)単位で一人暮らし等に向けた一定の期間における集中的な支援を評価する。
  • グループホームの退居後の一定期間における相談支援や、新住居における在宅の支援チームへの引継ぎ等の支援を評価する。
  • 移行支援住居の入居中又は退居後の一定期間におけるピアサポートの専門性を評価する加算を創設する。

≪自立生活支援加算の拡充≫


自立生活支援加算 500単位/回



イ 自立生活支援加算(Ⅰ) 1,000単位/月
※ 居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、可能と見込まれる利用者の退居に向け、個別支援計画を見直した上で、一人暮らし等に向けた支援を行った場合に、6月間に限り所定単位数を加算する。
※ 居住支援法人又は居住支援協議会に対して、月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、更に1月につき35単位を加算する。
※ 居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、(自立支援)協議会や保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を報告した場合に、更に1月につき500単位を加算する。

ロ 自立生活支援加算(Ⅱ) 500単位/回
※ 現行の算定要件と同一(日中サービス支援型のみ)

ハ 自立生活支援加算(Ⅲ)
⑴ 利用期間が3年以内の場合 80単位/日
⑵ 利用期間が3年を超えて4年以内の場合 72単位/日
⑶ 利用期間が4年を超えて5年以内の場合 56単位/日
⑷ 利用期間が5年を超える場合 40単位/日
※ 以下の要件を満たす事業所において、居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、可能と見込まれる利用者の退居に向け、一人暮らし等に向けた支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
① 利用者の希望を踏まえた上で、一定期間の支援の実施により、その退居後に一人暮らし等へ移行することを目的とした住居(移行支援住居)を1以上有すること。
② 移行支援住居の定員が2人以上7人以下であること。
③ 事業所に置くべきサービス管理責任者に加え、専ら移行支援住居に入居する利用者に対する支援に従事するサービス管理責任者であって、かつ、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するものが7:1以上配置されていること。
④ 移行支援住居への入居を希望する利用者の入居に際して会議を開催した上で、利用者の意向を反映した個別支援計画を作成すること。
⑤ 移行支援住居の入居者に対し、住居の確保その他退居後の一人暮らし等に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整等の支援を実施すること。
⑥ 居住支援法人又は居住支援協議会に対して、定期的に、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有すること。
⑦ 居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、(自立支援)協議会や保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を定期的に報告すること。

≪退居後共同生活援助サービス費、退居後外部サービス利用型共同生活援助サ
ービス費【新設】≫ 2,000単位/月

※ グループホームを退居した利用者(自立生活支援加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定していた者に限る。)に対し、当該利用者の居宅を訪問して以下の要件を満たす内容の支援を行った場合に、退居日の属する月から3月間(引き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用者に対しては6月間)に限り、1月につき所定単位数を算定する。

  1. 利用者の一人暮らし等への移行に当たって会議を開催した上で、利用者の意向を反映した個別支援計画を作成すること。
  2. おおむね週1回以上、利用者の居宅を訪問することにより、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整等の支援を実施すること。

≪ピアサポート実施加算、退居後ピアサポート実施加算【新設】≫ 100単位/月

※ 次の要件のいずれにも該当する事業所において、障害者又は障害者であったと都道府県知事が認める者である従業者であって、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、利用者に対して、その経験に基づき相談援助を行った場合に加算する。

  1. 自立生活支援加算(Ⅲ)又は退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービス費を算定していること。
  2. 障害者ピアサポート研修修了者を従業者として2名以上(うち1名は障害者等)配置していること。
  3. の者により、当該事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
② 支援の実態に応じた報酬の見直し
  • 障害支援区分ごとの基本報酬について、重度障害者の受入れなどサービスの支援内容や経営の実態等を踏まえて見直す。
  • 世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービス提供時間の実態に応じて加算する報酬体系へと見直す。
  • 日中支援加算(Ⅱ)について、介護サービス包括型及び外部サービス利用型においては支援を提供した初日から評価を行うとともに、日中サービス支援型においては廃止する。

≪基本報酬区分の見直し(介護サービス包括型の例)≫ ※別紙1参照


イ サービス費(Ⅰ) (世話人の配置4:1以上)
ロ サービス費(Ⅱ) (世話人の配置5:1以上)
ハ サービス費(Ⅲ) (世話人の配置6:1以上)
ニ サービス費(Ⅳ) (体験利用)



イ サービス費(Ⅰ) (世話人の配置6:1以上
ロ サービス費(Ⅱ) (体験利用)

≪人員配置体制加算【新設】(介護サービス包括型の例)≫ ※別紙5参照

イ 人員配置体制加算(Ⅰ)
指定共同生活援助事業所に置くべき世話人及び生活支援員に加え、特定従業者数換算方法(従業者の勤務延べ時間数を除するべき時間数を40時間として、従業者の員数に換算する方法をいう。)で、利用者の数を12で除して得た数以上の世話人又は生活支援員が配置されている事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に
応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)

指定共同生活援助事業所に置くべき世話人及び生活支援員に加え、特定従業者数換算方法で、利用者の数を30で除して得た数以上の世話人又は生活支援員が配置されている事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

≪日中支援加算(Ⅱ)の見直し≫
日中支援加算(Ⅱ)
⑴ 日中支援対象利用者が1人の場合
㈠ 区分4から区分6まで 539単位
㈡ 区分3以下 270単位
⑵ 日中支援対象利用者が2人以上の場合
㈠ 区分4から区分6まで 270単位
㈡ 区分3以下 135単位


指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(区分2以下に該当する利用者に限る。)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、生活介護等利用者が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して日中に支援を行った場合であって、当該支援を行った日が1月につき2日を超える場合に、当該2日を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する。



指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、生活介護等利用者が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して日中に支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
③ 支援の質の確保

運営基準において、各事業所に地域連携推進会議を設置して、地域の関係者を含む外部の目(又は第三者による評価)を定期的に入れる取組を義務付ける。ただし、令和6年度までは経過措置として、事業者の努力義務とする(施設入所支援も同様。)。

≪地域との連携等【新設】≫

  • 利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される地域連携推進会議を開催し、おおむね1年に1回以上、運営状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
  • 会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、会議の構成員が事業所を見学する機会を設けなければならない。
  • の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。

※ 外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。
※ 日中サービス支援型における協議会への報告義務は、これまでと同様。
※ 上記規定は、令和6年度から努力義務化、令和7年度から義務化。

④ 個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い
(介護サービス包括型、日中サービス支援型)

令和6年3月31日までとされている重度障害者に係る利用者ごとの個人単位での居宅介護等の利用について、当該経過措置を令和9年3月31日まで延長する。その上で、居宅介護等を長時間利用する場合については、支援の実態に応じて基本報酬を見直す。

≪個人単位の居宅介護等の利用時の基本報酬の見直し≫ ※別紙1参照


令和6年3月31日までの間、経過措置の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合に所定単位数を算定する。



令和9年3月31日までの間、経過措置の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合に所定単位数を算定する。ただし、所要時間が8時間以上である場合は、所定単位数の100分の95を算定する。

自立生活援助

① 対象者の明確化

同居する家族に疾病、障害等のない場合でも、本人の生活環境が大きく変わるタイミングなどに手厚い支援が必要となる場合に、サービスが利用できる対象者を明確化する(地域定着支援も同様。)。

≪対象者の見直し≫


援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、家族等による支援が見込めない状況にあるもの。



援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等の障害、疾病等若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、当該障害者に対し、家族等による支援が見込めない状況にあるもの。
② 集中的に支援が必要な対象者に支援を行った場合の評価
  • 利用者の支援の必要性に応じて、月に6回以上訪問による支援を集中的に実施した事業所に対する集中支援加算を新設する。
  • 効果的な支援の提供が可能と認められる場合には、月1回の訪問に加えて、テレビ電話等を活用した支援が可能となるよう、サービス提供の方法を弾力化するとともに、支援の実態に応じた基本報酬区分を新設する。

≪集中支援加算【新設】≫
集中支援加算 500単位/月
自立生活援助サービス費(Ⅰ)が算定されている指定自立生活援助事業所の地域生活支援員が、1月に6回以上、利用者の居宅を訪問することにより、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

≪自立生活援助サービス費(Ⅲ)【新設】≫
自立生活援助サービス費(Ⅲ) 700単位/月
指定自立生活援助事業所の地域生活支援員が、利用者の居宅への訪問及びテレビ電話装置等の活用による支援をそれぞれ1月に1日以上行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。

≪定期的な訪問等による支援方法の見直し≫


指定自立生活援助事業者は、おおむね週に1回以上、利用者の居宅を訪問することにより、必要な援助を行わなければならない。



指定自立生活援助事業者は、定期的に利用者の居宅を訪問することにより、又はテレビ電話装置等を活用して、必要な援助を行わなければならない。
③ 人員配置基準の弾力化
  • 併設する事業所において地域相談支援の業務に従事する相談支援専門員を配置することで、自立生活援助事業所のサービス管理責任者とみなすことができるよう、人員基準を見直す。
  • サービス管理責任者を常勤専従で配置する場合には、他の日中活動系サービスと同様に、配置基準を60:1とする。

≪相談支援専門員とサービス管理責任者の兼務【新設】≫
自立生活援助と地域相談支援の指定を併せて受け、かつ、同一の事業所において一体的に運営している場合は、地域相談支援に係る事業所に配置された相談支援専門員を自立生活援助事業所に置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。

≪従業者の員数の見直し≫


サービス管理責任者 30:1



サービス管理責任者
ア 常勤である場合 60:1(他の職務との兼務不可)
イ ア以外の場合 30:1
④ 実施主体の拡充

多様な事業主体の参入を促す観点から、現行、一定の要件を満たす障害福祉サービス事業者等に限定されている実施主体に係る要件を廃止する。

参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

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