障害福祉サービス事業の「リハビリテーション加算」とは?

目次

リハビリテーション加算

生活介護

イ 加算(Ⅰ)48単位/日
ロ 加算(Ⅱ)20単位/日
注1 イについて

次のからまでのいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、けい髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者であって、リハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

  • 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。
  • 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
  • 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
  • 指定障害者支援施設等に入所する利用者について、リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護師、生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
  • に掲げる利用者以外の利用者について、指定生活介護事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
注2 ロについて

注1のからまでのいずれも満たすものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、注1に規定する障害者以外の障害者であって、リハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

自立訓練(機能訓練)

イ 加算(Ⅰ)48単位/日
ロ 加算(Ⅱ)20単位/日
注1 イについて

次の(1)から(5)までの基準のいずれにも適合するものとして届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、けい髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

  • (1) 医師理学療法士作業療法士言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。
  • (2) 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士作業療法士若しくは言語聴覚士が指定自立訓練(機能訓練)等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
  • (3) 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
  • (4) 指定障害者支援施設等に入所する利用者については、リハビリテーションを行う医師理学療法士作業療法士又は言語聴覚士が、看護師生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点介護の工夫等の情報を伝達していること。
  • (5) (4)に掲げる利用者以外の利用者については、指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点介護の工夫等の情報を伝達していること。
  • (6) 当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等における支援プログラムの内容を公表するとともに、利用者の生活機能の改善状況等を評価し、当該評価の結果を公表していること。
注2 ロについて

ロについては、注1の⑴から⑸までの基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、注1に規定する障害者以外の障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イのリハビリテーション加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

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Q&A

加算の届出様式(厚生労働省)

リハビリテーション加算(Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)

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