「精神障害者退院支援施設加算」の概要
精神障害者退院支援施設加算とは?
「精神障害者退院支援施設加算」は、退院後に精神障害者が地域社会で安定した生活を送れるよう、居住環境と自立支援を提供する施設を対象とした制度です。
この制度は、精神科病床を転換した事業所が、主に1年以上入院していた精神障害者に居住の場を提供する際に、夜間支援体制の内容に応じて加算を受けられる仕組みです。
この支援の背景には、医療機関から福祉サービスへの移行を推進し、入院が長期化しがちな精神障害者の自立を支援するという政策的な目的があります。精神障害者退院支援施設は、自立訓練や就労移行支援を通じて、利用者の生活基盤の再構築を目指しています。
対象サービス
算定要件など
■施設基準
- 精神科病床を転換した事業所であること
- 都道府県知事への届け出が必須
■加算の種類
- 加算(I):夜間に生活支援員を1名以上配置した場合
- 加算(II):夜間に宿直職員を1名以上配置した場合
■対象者基準
- 概ね1年以上の入院歴がある精神障害者
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
イ 加算(Ⅰ) | 180単位/日 |
ロ 加算(Ⅱ) | 115単位/日 |
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床(医療法第7条第2項第1号に掲げる精神病床をいう。以下この注及び第12の8において同じ。)が設けられているものを含む。以下同じ。)の精神病床を転換して指定自立訓練(生活訓練)又は第12の1の注1に規定する指定就労移行支援に併せて居住の場を提供する指定自立訓練(生活訓練)事業所又は第12の1の注3に規定する指定就労移行支援事業所若しくは認定指定就労移行支援事業所であって、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに指定を受けた事業所(第12の8の注において「精神障害者退院支援施設」という。)である指定自立訓練(生活訓練)事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定する。
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
報酬告示第11の8の精神障害者退院支援施設加算については、第551号告示(外部リンク)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た、精神病院の精神病床を転換した事業所において、精神病床に概ね1年以上入院していた精神障害者等に対して居住の場を提供した場合につき、夜間の勤務体制に応じ、次のとおりそれぞれ算定する。
- 精神障害者退院支援施設加算(I)については、夜間の時間帯を通じて生活支援員が1人以上配置されている場合に算定する。
- 精神障害者退院支援施設加算(II)については、夜間の時間帯を通じて宿直勤務を行う職員が1人以上配置されている場合に算定する。
また、このほか、精神障害者退院支援施設の運営に係る留意事項については、別途通知する。
参考:障発第1031001号
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)
Q&A
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まとめ
精神障害者退院支援施設加算は、精神障害者が地域で自立した生活を送れるよう支える重要な仕組みです。この制度では、精神科病床を転換した事業所が、長期入院者に居住と自立支援を提供する際、その内容に応じた報酬が加算されます。
施設基準や夜間支援体制など、要件は明確に定められており、地域社会での支援ネットワークの一環として機能しています。この加算制度を活用することで、精神障害者の退院後の生活を包括的にサポートする基盤が整備されていくことが期待されます。