障害福祉サービス事業の「精神障害者退院支援施設加算」とは?

目次

精神障害者退院支援施設加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

イ 加算(Ⅰ)180単位/日
ロ 加算(Ⅱ)115単位/日

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床(医療法第7条第2項第1号に掲げる精神病床をいう。以下この注及び第12の8において同じ。)が設けられているものを含む。以下同じ。)の精神病床を転換して指定自立訓練(生活訓練)又は第12の1の注1に規定する指定就労移行支援に併せて居住の場を提供する指定自立訓練(生活訓練)事業所又は第12の1の注3に規定する指定就労移行支援事業所若しくは認定指定就労移行支援事業所であって、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに指定を受けた事業所(第12の8の注において「精神障害者退院支援施設」という。)である指定自立訓練(生活訓練)事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

報酬告示第 11 の8の精神障害者退院支援施設加算については、第551号告示(外部リンク)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た、精神病院の精神病床を転換した事業所において、精神病床に概ね1年以上入院していた精神障害者等に対して居住の場を提供した場合につき、夜間の勤務体制に応じ、次のとおりそれぞれ算定する。

  • 精神障害者退院支援施設加算(I)については、夜間の時間帯を通じて生活支援員が1人以上配置されている場合に算定する。
  • 精神障害者退院支援施設加算(II)については、夜間の時間帯を通じて宿直勤務を行う職員が1人以上配置されている場合に算定する。

    また、このほか、精神障害者退院支援施設の運営に係る留意事項については、別途通知する。

参考:障発第1031001号

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