障害福祉事業の「サービス管理責任者配置加算」とは?適用条件と注意点を解説!

「サービス管理責任者配置加算」の概要

「サービス管理責任者配置加算」は、共生型自立訓練(生活訓練)事業所が特定の要件を満たした場合に適用される加算制度です。この加算は、1日あたり58単位が加算され、事業所にとって重要な財源となります。

この制度の目的は、サービスの質の向上と地域社会との連携強化です。サービス管理責任者の配置や地域貢献活動を通じて、事業所の役割をより広げ、利用者と地域住民の双方に利益をもたらします。

対象サービス

算定要件など

サービス管理責任者配置加算を受けるには、以下の要件を満たす必要があります:

  1. サービス管理責任者の配置
    • 事業所に1名以上のサービス管理責任者を配置すること。

  2. 地域貢献活動の実施
    • 地域住民や多世代との交流を目的とした活動を行うこと。例:
      • 認知症カフェや地域食堂の運営
      • 地域イベントやボランティア活動の実施
      • 健康相談会や研修の提供

  3. 都道府県知事への届出
    • 上記条件を満たしていることを所轄知事へ申請し、認可を受ける。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

58単位/日

ホについては、次の(1)及び(2)のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型自立訓練(生活訓練)事業所について、1日につき58単位を加算する。

(1) サービス管理責任者を1名以上配置していること。
(2) 地域に貢献する活動を行っていること。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

3-(2)-①-(六) 共生型自立訓練(生活訓練)事業所にサービス管理責任者を1名以上配置しており、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た場合については、所定単位数を加算する。

なお、地域に貢献する活動は
地域の交流の場(開放スペースや交流会等)の提供」、
認知症カフェ・食堂等の設置」、
地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、
地域のボランティアの受入れや活動(保育所等における清掃活動等)の実施」、
協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参加」、
地域住民への健康相談教室・研修会
など、地域や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

「サービス管理責任者配置加算」は、事業所にとってサービスの質を高め、地域と連携を深めるための重要な仕組みです。サービス管理責任者の配置や地域貢献活動を行うことで、1日あたり58単位の加算が受けられるだけでなく、事業所としての社会的役割も大きく広がります。

地域社会とのつながりを重視し、利用者と地域住民がともに暮らしやすい環境を目指すことが、この加算制度の本質と言えるでしょう。この機会を活用し、支援の幅をさらに広げてみませんか?

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