令和6年4月1日 施行
目次
第六章 費用
第92条:市町村の支弁
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
- 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下「障害福祉サービス費等」という。)の支給に要する費用
- 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費(第94条第1項において「相談支援給付費等」という。)の支給に要する費用
- 自立支援医療費(第8条第1項の政令で定める医療に係るものを除く。)、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に要する費用
- 補装具費の支給に要する費用
- 高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用
- 市町村が行う地域生活支援事業に要する費用
第93条:都道府県の支弁
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
- 自立支援医療費(第8条第1項の政令で定める医療に係るものに限る。)の支給に要する費用
- 都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用
第94条:都道府県の負担及び補助
- 都道府県は、政令で定めるところにより、第92条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
- 都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第92条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第6号に掲げる費用の100分の25以内を補助することができる。
第95条:国の負担及び補助
- 国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものを負担する。
- 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。
第96条:準用規定
社会福祉法第58条第2項から第4項までの規定は、国有財産特別措置法 第2条第2項第3号の規定又は同法第3条第1項第4号及び第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
この場合において、社会福祉法第58条第2項中「厚生労働大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。