障害者ピアサポート研修修了者– tax –
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「障害者ピアサポート研修修了者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
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こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示第543号)
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【Q&A】ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算の研修で、従業員が2名や1名の場合は?│R6,03,29問8
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【Q&A】ピアサポーターの「雇用形態は問わない」は、月1回の出勤では評価できない?│R4,02,10問6
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【Q&A】「都道府県知事又は市町村が認める研修」を修了した旨の確認について具体的にどのような書類により確認する?│R03,04,16.問1
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【Q&A】体制を評価する加算を算定するためにはどのような手続きが必要?│R03,04,08.問29
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【Q&A】ピアサポート体制加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することについて、ピアサポーターから同意が得られない場合は?│R03,03,31.問6
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【Q&A】「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、「障害者ピアサポート研修」を修了する必要がある?│R03,03,31.問5
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【Q&A】地域移行支援サービス費の要件に、「障害者支援施設又は精神科病院等と緊密な連携が確保されていること。」とあるが、「緊密な連携」とは具体的にどのような状況?│H30,03,30.問93
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障害福祉サービス事業の「ピアサポート体制加算」とは?