保育士– tax –
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「保育士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
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こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示第543号)
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【Q&A】専門的支援加算について│R03,03,31.問62~66
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【Q&A】日中活動支援計画は、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他職種の者が共同して作成することとされているが、実際の支援もこれら職種が行う必要がある?│R03,03,31.問33
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【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、どちらを算定するかは、事業所が判断してよい?│H30,05,23.問16
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【Q&A】共生型サービス体制強化加算については、児童発達支援管理責任者や保育士又は児童指導員を加配した場合に算定できる?│H30,03,30.問106
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【Q&A】小規模グループケア加算の算定要件とは?│H24,03,30.問122
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障害福祉サービス事業の「共生型サービス体制強化加算」とは?
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障害福祉サービス事業の「訪問支援員特別加算」とは?
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障害福祉サービス事業の「ケアニーズ対応加算」とは?