(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (共生型サービス体制強化加算)
問1 0 6
共生型サービス体制強化加算については、児童発達支援管理責任者や保育士又は児童指導員を加配した場合に算定できるのか。 -
共生型サービス体制強化加算については、必ずしも児童発達支援管理責任者等を加配する必要はなく、通所介護(デイサービス)に必要な人員のうち、それぞれの資格要件を満たしている職員が配置されている場合に加算される。
なお、保育士等であって児童発達支援管理責任者の資格要件も満たしている者については、通所報酬告示第1の1の注 11(第3の1の注 11)のロ又はハを算定するものであり、イを算定するものではない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「共生型サービス体制強化加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「共生型サービス体制強化加算」の概要 障害福祉サービスにおける「共生型サービス体制強化加算」は、事業所が地域と連携しながら福祉サービスの充実を目指す取り組みを…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】個別サポート加算(Ⅰ)は重症心身障害児の給付決定の際にも判定を行い、受給者証に印字する?│R03,03,31.問58
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等について-その他│H27,04,30.問25~26
-



【Q&A】協力医療機関との連携で、定期的に診察する医師、訪問する看護師で医療連携体制加算(Ⅶ)の算定は可能?連携体制のみでも加算の請求は可能?│H26,04,09.問35
-



【Q&A】「訪問支援員特別加算」は、専門職員以外の従業者が支援をした場合も算定できる?│R03,03,31.問71
-



【Q&A】「長期間入院していた者」の「長期間」とはどのくらいの期間?│H24,03,30.問79
-



【Q&A】感染症のまん延により前年度の利用実績が下がり、看護職員加配加算を算定するための要件が満たせなかった場合、他の方法で算定することとしてよい?│R03,03,31.問67








