報酬の留意事項 第二-2-(6):難聴児経過的児童発達支援

【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正

目次

(6) 主として難聴児経過的児童発達支援給付費

① 主として難聴児経過的児童発達支援給付費について

(一) 旧主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児に対し行う指定児童発達支援については、令和9年3月31日までの間、主として難聴児経過的児童発達支援給付費を支給すること。
なお、障害児の時間区分及び医療的ケア区分により、算定する単位が異なるが、当該取扱いは1の(3の2)及び(4の2)を参照すること。

(二) 休業日の営業時間が6時間未満に該当する場合の単位数の算定について
通所報酬告示別表2第1の1の注5の開所時間減算については、2の(1)の①(六)を準用する。

② 人工内耳装用児支援加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の1の注10の人工内耳装用児支援加算については、2の(1)の⑫の4の(一)を準用する。
なお、本加算の算定に必要な言語聴覚士の配置は加配ではない点に留意すること。

③ 児童指導員等加配加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の1の注11の児童指導員等加配加算については、2の(1)の④を準用する。

④ 専門的支援体制加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の1の注12の専門的支援体制加算については、2の(1)の④の2を準用する。

⑤ 家族支援加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の2の家族支援加算については、2の(1)の⑤を準用する。

⑥ 食事提供加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の3の食事提供加算については、2の(1)の⑦を準用する。

⑦ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の4の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑧を準用する。

⑧ 福祉専門職員配置等加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の5の福祉専門職員配置等加算については、2の(1)の⑨を準用する。

⑨ 栄養士配置加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の6の栄養士配置加算については、2の(1)の⑩を準用する。

⑩ 欠席時対応加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の7の欠席時対応加算については、2の(1)の⑪の(一)及び(二)を準用する。

⑪ 専門的支援実施加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の8の専門的支援実施加算については、2の(1)の⑫を準用する。

⑫ 強度行動障害児支援加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の9の強度行動障害児支援加算については、2の(1)の⑫の2を準用する。

⑬ 集中的支援加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の10の集中的支援加算については、2の(1)の⑫の3を準用する。

⑭ 個別サポート加算(Ⅱ)の取扱い

通所報酬告示別表2第1の11の個別サポート加算(Ⅱ)については、2の(1)の⑫の7を準用する。

⑮ 入浴支援加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の12の入浴支援加算については、2の(1)の⑫の8を準用する。

⑯ 医療連携体制加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の13の医療連携体制加算については、2の(1)の⑬を準用する。

⑰ 送迎加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の14の送迎加算については、2の(1)の⑭の(四)から(六)までを準用する。

⑱ 延長支援加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の15の延長支援加算については、2の(1)の⑮の(一)を準用する。

⑲ 関係機関連携加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の16の関係機関連携加算については、2の(1)の⑮の2を準用する。

⑳ 事業所間連携加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の17の事業所間連携加算については、2の(1)の⑮の3を準用する。

㉑ 保育・教育等移行支援加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の18の保育・教育等移行支援加算については、2の(1)の⑮の4を準用する。

㉒ 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱い

通所報酬告示別表2第1の19、20及び21の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、2の(1)の⑯を準用する。

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