【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正
目次
(6) 主として難聴児経過的児童発達支援給付費
① 主として難聴児経過的児童発達支援給付費について
(一) 旧主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児に対し行う指定児童発達支援については、令和9年3月31日までの間、主として難聴児経過的児童発達支援給付費を支給すること。
なお、障害児の時間区分及び医療的ケア区分により、算定する単位が異なるが、当該取扱いは1の(3の2)及び(4の2)を参照すること。
(二) 休業日の営業時間が6時間未満に該当する場合の単位数の算定について
通所報酬告示別表2第1の1の注5の開所時間減算については、2の(1)の①(六)を準用する。
② 人工内耳装用児支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第1の1の注10の人工内耳装用児支援加算については、2の(1)の⑫の4の(一)を準用する。
なお、本加算の算定に必要な言語聴覚士の配置は加配ではない点に留意すること。
③ 児童指導員等加配加算の取扱い
通所報酬告示別表2第1の1の注11の児童指導員等加配加算については、2の(1)の④を準用する。
⑦ 利用者負担上限額管理加算の取扱い
通所報酬告示別表2第1の4の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑧を準用する。
⑧ 福祉専門職員配置等加算の取扱い
通所報酬告示別表2第1の5の福祉専門職員配置等加算については、2の(1)の⑨を準用する。
⑫ 強度行動障害児支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第1の9の強度行動障害児支援加算については、2の(1)の⑫の2を準用する。
㉑ 保育・教育等移行支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第1の18の保育・教育等移行支援加算については、2の(1)の⑮の4を準用する。
㉒ 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第1の19、20及び21の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、2の(1)の⑯を準用する。
\事業者必須!令和6年改正対応/
報酬の留意事項(障発0330第16号)インデックス