障害福祉事業の「職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算」の概要

職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算は、障害福祉サービスの現場で、利用者の就労定着をサポートするために設けられた加算制度です。

特に、訪問型職場適応援助者養成研修を修了した専門支援員を配置している事業所を対象としており、利用者全員に適用されるのが特徴です。

この加算の目的は、事業所が質の高い支援を提供できる環境を整え、利用者が安定した就労を実現することにあります。

120単位/月

対象サービス

算定要件など

    基本条件

    • 訪問型職場適応援助者養成研修」を修了した支援員を配置していること。

    加算内容と適用範囲

    • 加算単位数は報酬告示に基づき1カ月単位で計算。
    • 利用者全員に適用可能で、特定の条件を満たす支援活動が行われた場合に加算される。

    ※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

    報酬告示と留意事項

    報酬告示

    ※令和6年4月1日現在

    120単位/月

    別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者を就労定着支援員として配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

    参考:厚生労働省告示第523号

    留意事項

    報酬告示第14の2の5の職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算については、3の(3)の⑫の(二)のイに掲げる訪問型職場適応援助者養成研修の修了者就労定着支援員として配置した場合に、就労定着支援の利用者全員に対して加算する。

    参考:障発第1031001号

    加算の届出様式(厚生労働省)

    実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

    出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

    Q&A

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    まとめ

    職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算は、就労定着支援を行う事業所が専門性の高い支援を提供するために不可欠な制度です。

    この加算を活用することで、利用者の職場定着を支援しやすくなるだけでなく、事業所の運営基盤も強化されます。

    適用条件としては、訪問型職場適応援助者養成研修を修了した支援員の配置が必須です。制度を正しく理解し活用することで、より質の高い障害福祉サービスを提供しましょう。

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