消防法
消防法施行令別表第一 6項
6項 | 防火対象物の用途等 | スプリンクラー |
---|---|---|
ロ | ⑷ 障害児入所施設 ⑸ 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助 | 必要 |
ハ | ⑷ 児童発達支援、放課後等デイサービス ⑸ 生活介護・短期入所・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・共同生活援助 | 不要 |
消防の審査の流れ
消防との事前協議
まず、入所施設に使おうとする建物の情報が必要になります。
図面・建築確認申請書・建築確認済証など集めれるだけ集めておきましょう。
まずは消防の窓口での確認となるため資料は多いほど、現地の様子を消防署に伝えることができます。
物件に関する資料を持参し、建物を使用する目的や利用者数・平均障害程度区分・従業員数などを伝えます。
事業種別によって要求される消防の基準が変わります。
障害者の入所施設では、利用者数と平均障害程度区分が重要となります。
後に述べる「6項」に関わるからです。
資料などからある程度、必要な設備等を教えてくれますので、必ず控えておきましょう。「協議記録」は障害福祉サービスの新規申請に必要な書類になります。
設備会社との協議
消防設備を専門とする会社があります。
ネットで探せばすぐに見つかるかと思います。
できるだけ実績があって、消防署と何度も協議している会社が安心かと思います。前項の消防との協議の際に、消防署の方に伺ってみても良いです。
設備会社の人に、実際に物件を見てもらいます。その時に、(設備会社の方でも、必要な設備は把握してるでしょうが)前述の消防との協議記録もあれば話がスムーズです。
必要な設備がわかったら、工事の見積もりを出してくれます。問題なければ、工事にうつります。
いよいよ工事に入ります。
建物のリフォームも同時に行っている場合は、スケジュール調整が必要なのはもちろんのこと、大規模に間取りを変えたりすると、必要な設備の数も変わってきます。
可能であれば、事前に設備会社とリフォームの工務店も交えて打合せを行った方が良いです。
消防の現地調査
工事が完成したら、消防と調整して現地確認してもらいます。
設備会社もおそらく同席してくれると思います。
問題なければ、消防的には施設としての使用許可が下りたということになります。