目次
障害福祉サービスの体験利用加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
イ 加算(Ⅰ) | 担当1名配置:+50単位 | 500単位/日
ロ 加算(Ⅱ) | 担当1名配置:+50単位 | 250単位/日
- イについては、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、障害福祉サービスの体験的な利用支援(指定基準第22条に規定する障害福祉サービスの体験的な利用支援をいう。以下同じ。)を提供した場合(1の注2に定める場合を除く。注2において同じ。)に、体験的な利用支援の提供を開始した日から起算して5日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。
- ロについては、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、障害福祉サービスの体験的な利用支援を提供した場合に、体験的な利用支援の提供を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、イ又はロを算定する場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。
参考:厚生労働省告示第124号(外部リンク)
報酬の留意事項
- 地域相談支援報酬告示第 1 の 4 の障害福祉サービスの体験利用加算については、障害福祉サービスの利用を希望している者に対し、地域において障害福祉サービスを利用するに当たっての課題、目標、体験期間及び留意事項等を地域移行支援計画に位置付けて、障害福祉サービスの体験的な利用支援を行った場合に、利用日数に応じ、算定できるものであること。
また、利用者に対して、委託先の指定障害福祉サービス事業者から障害福祉サービスの体験的な利用に係る一定の支援がなされる場合に、算定できるものであること。 - 障害福祉サービスの体験利用加算については、15 日を限度として算定できるものであること。
なお、当該者に対する地域移行支援の給付決定が更新された場合においては、当該更新後から再度 15 日を限度として算定できることに留意すること。 - 市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていること並びに市町村及び拠点関係機関との連携担当者を1名以上配置していることを都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所の場合、イ又はロに定める単位数に、さらに 50 単位を加算するものとする。
なお、市町村が当該指定地域移行支援事業所を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と指定地域移行支援事業所とで事前に協議し、当該指定地域移行支援事業所から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から指定地域移行支援事業所に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認するとともに、市町村及び指定地域移行支援事業所は、協議会等の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。
さらに、連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、行政機関や拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。
参考:障発第1031001号(外部リンク)
該当サービス
Q&A
関連記事
\関連書籍のご案内/