障害福祉サービス事業の「集中支援加算」とは?

目次

集中支援加算

※令和6年4月1日現在

自立生活援助

500単位/月

1のイの自立生活援助サービス費(Ⅰ)が算定されている指定自立生活援助事業所の地域生活支援員が、1月に6回以上、利用者の居宅を訪問することにより、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

計画相談支援

面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回通院同行は月3回を限度

訪問、会議開催、会議参加300単位/月
通院同行300単位/回
情報提供150単位/回

注1 指定特定相談支援事業者が、次のからまでに該当する場合に、1月にそれぞれ⑴から⑸までに掲げる単位数を加算する。
ただし、からまでについては、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とする。

  1. 障害福祉サービス等の利用に関して、計画相談支援対象障害者等又は市町村等の求めに応じ、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合月に1回以上居宅等の訪問により面接を行う場合に限り、1のイ又はロを算定する月を除く。300単位
  2. サービス担当者会議指定基準第15条第2項第12号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握したサービス等利用計画の実施状況(計画相談支援対象障害者等についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、担当者(同号に規定する担当者をいう。10の注において同じ。)に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行う場合1のイ又はロを算定する月を除く。300単位
  3. 福祉サービス等提供機関の求めに応じ、当該福祉サービス等提供機関が開催する会議に参加し、計画相談支援対象障害者等の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合1のイ若しくはロ、5のイ又は6を算定する月を除く。 300単位
  4. 計画相談支援対象障害者等が病院等に通院するに当たり、当該病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とする。)(1のイ又はロを算定する月を除く。300単位
  5. 関する必要な情報の提供を行った場合(1のイ又はロを算定する月を除く。 150単位

注2 注1のについては、次の⑴又は⑵に掲げる福祉サービス等提供機関ごとに、それぞれ計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とする。

  • ⑴ 病院等及び訪問看護ステーション等
  • ⑵ 福祉サービス等提供機関(病院等及び訪問看護ステーション等を除く。)

障害児相談支援

訪問、会議開催、会議参加、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度

訪問、会議開催、会議参加:1月につき300単位を加算
通院同行:1回につき300単位を加算
情報提供:1回につき150単位を加算

注1 指定障害児相談支援事業者が、次のからまでのいずれかに該当する場合に、1月にそれぞれからまでに掲げる単位数を加算する。

ただし、からまでについては、障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度とする。

  1. 障害福祉サービス等の利用に関して、障害児相談支援対象保護者又は市町村等の求めに応じ月に2回以上、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児の居宅を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して、当該障害児及びその家族に面接する場合(月に1回以上居宅の訪問による面接を行う場合に限り、1のイ又はロを算定する月を除く。):300単位
  2. サービス担当者会議(指定基準第15条第2項第10号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握した障害児支援利用計画の実施状況(障害児についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、担当者(同号に規定する担当者をいう。10の注において同じ。)に対して、専門的な見地からの意見を求め、障害児支援利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行う場合(1のイ又はロを算定する月を除く。):300単位
  3. 福祉サービス等提供期間の求めに応じ、当該福祉サービス等提供期間が開催する会議に参加し、障害児の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合(1のイ若しくはロ、5のイ又は6を算定する月を除く。):300単位
  4. 障害児相談支援対象保護者に係る障害児が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該障害児の心身の状況、生活環境等の当該障害児に係る必要な情報を提供した場合1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とする。1のイ又はロを算定する月を除く。:300単位
  5. 福祉サービス等提供期間からの求めに応じて、当該福祉サービス等提供期間に対して障害児相談支援対象保護者に係る障害児に関する必要な情報を提供した場合(1のイ又はロを算定する月を除く。)

注2 注1のについては、次の又はに掲げる福祉サービス等提供期間ごとに、それぞれ障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度とする。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

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