「集中支援加算」の概要
障害福祉サービスにおける「集中支援加算」は、利用者に対する積極的な支援活動を評価するための制度です。利用者やその家族が必要とする支援を、緊急的または臨時的に提供した場合に適用され、サービス事業者が算定できる追加報酬を指します。
この加算は、自立生活援助や計画相談支援、障害児相談支援といった特定のサービス区分において算定可能です。それぞれに具体的な条件が設けられており、これを満たすことでサービス提供者は報酬を加算できます。
対象サービス
算定要件など
加算の算定条件(例: 自立生活援助の場合)
- 月に6日以上、利用者の居宅を訪問し対面支援を実施すること。
計画相談支援の加算条件
- 月2回以上、利用者と面接(うち1回は居宅訪問)。
- サービス担当者会議の開催で計画変更を検討した場合。
- 関係機関が開催する会議への参加で調整を行った場合。
- 病院訪問で通院同行や必要情報の提供を行った場合。
- 必要な情報の提供を行った場合。
障害児相談支援の条件
- 障害児および家族との面接を月2回以上(1回は居宅訪問)。
- 障害児支援利用計画の変更に係るサービス担当者会議を実施。
- 関係機関が開催する会議への参加で調整を行った場合。
- 通院同行や関係機関への情報提供が行われた場合。
留意点
- 対象外となるケース(入院時情報連携加算などとの重複算定不可)。
- 記録保存義務(5年間)と市町村への提出義務。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
\遠隔地の場合、こちらの加算も算定できる可能性あり!/

報酬告示と留意事項
※令和6年4月1日現在
自立生活援助
500単位/月 |
注 1のイの自立生活援助サービス費(Ⅰ)が算定されている指定自立生活援助事業所の地域生活支援員が、1月に6回以上、利用者の居宅を訪問することにより、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
計画相談支援
面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度
訪問、会議開催、会議参加 | 300単位/月 |
通院同行 | 300単位/回 |
情報提供 | 150単位/回 |
注1 指定特定相談支援事業者が、次の❶から❺までに該当する場合に、1月にそれぞれ⑴から⑸までに掲げる単位数を加算する。
ただし、❶から❸までについては、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とする。
- 障害福祉サービス等の利用に関して、計画相談支援対象障害者等又は市町村等の求めに応じ、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合(月に1回以上居宅等の訪問により面接を行う場合に限り、1のイ又はロを算定する月を除く。)300単位
- サービス担当者会議(指定基準第15条第2項第12号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握したサービス等利用計画の実施状況(計画相談支援対象障害者等についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、担当者(同号に規定する担当者をいう。10の注において同じ。)に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行う場合(1のイ又はロを算定する月を除く。)300単位
- 福祉サービス等提供機関の求めに応じ、当該福祉サービス等提供機関が開催する会議に参加し、計画相談支援対象障害者等の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合(1のイ若しくはロ、5のイ又は6を算定する月を除く。) 300単位
- 計画相談支援対象障害者等が病院等に通院するに当たり、当該病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況、生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合(1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とする。)(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位
- 関する必要な情報の提供を行った場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 150単位
注2 注1の❺については、次の⑴又は⑵に掲げる福祉サービス等提供機関ごとに、それぞれ計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とする。
- ⑴ 病院等及び訪問看護ステーション等
- ⑵ 福祉サービス等提供機関(病院等及び訪問看護ステーション等を除く。)
障害児相談支援
※訪問、会議開催、会議参加、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度
訪問、会議開催、会議参加:1月につき300単位を加算 |
通院同行:1回につき300単位を加算 |
情報提供:1回につき150単位を加算 |
注1 指定障害児相談支援事業者が、次の❶から❺までのいずれかに該当する場合に、1月にそれぞれ❶から❺までに掲げる単位数を加算する。
ただし、❶から❸までについては、障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度とする。
- 障害福祉サービス等の利用に関して、障害児相談支援対象保護者又は市町村等の求めに応じ、月に2回以上、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児の居宅を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して、当該障害児及びその家族に面接する場合(月に1回以上居宅の訪問による面接を行う場合に限り、1のイ又はロを算定する月を除く。):300単位
- サービス担当者会議(指定基準第15条第2項第10号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握した障害児支援利用計画の実施状況(障害児についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、担当者(同号に規定する担当者をいう。10の注において同じ。)に対して、専門的な見地からの意見を求め、障害児支援利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行う場合(1のイ又はロを算定する月を除く。):300単位
- 福祉サービス等提供期間の求めに応じ、当該福祉サービス等提供期間が開催する会議に参加し、障害児の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合(1のイ若しくはロ、5のイ又は6を算定する月を除く。):300単位
- 障害児相談支援対象保護者に係る障害児が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該障害児の心身の状況、生活環境等の当該障害児に係る必要な情報を提供した場合(1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とする。1のイ又はロを算定する月を除く。:300単位
- 福祉サービス等提供期間からの求めに応じて、当該福祉サービス等提供期間に対して障害児相談支援対象保護者に係る障害児に関する必要な情報を提供した場合(1のイ又はロを算定する月を除く。)
注2 注1の❺については、次の❶又は❷に掲げる福祉サービス等提供期間ごとに、それぞれ障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度とする。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
厚生労働省の関連情報・様式など
- 医療機関と相談支援事業所の連携に関する一層の取組促進について(PDF)
- 【別添1】入院時情報提供書(参考様式・記入例)(Excel)
- 【別添2】通院時情報提供書(参考様式・記入例)(Excel)
- 【別添3】退院時情報提供書(参考様式・記入例)(Excel)
Q&A
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【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
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【Q&A】「集中支援加算」と「サービス担当者会議実施加算」におけるサービス担当者会議の要件はそれぞれどのように異なる?│R03,04,08.問36
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【Q&A】居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算、集中支援加算の連携先はどこまで含まれる?│R03,04,08.問35
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【Q&A】令和3年度に創設された加算で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はある?│R03,04,08.問30
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【Q&A】記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良い?│R03,04,08.問28
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【Q&A】新加算と既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよい?│R03,04,08.問27
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\事業者必須!/
まとめ
集中支援加算は、障害福祉サービスにおいて、利用者や家族の生活支援を強化するための重要な加算制度です。適切な条件を満たすことで、サービス事業者が報酬を受け取れるだけでなく、利用者に対する支援の質を向上させる仕組みとなっています。
加算を正しく算定するためには、詳細な要件の理解と対象機関との連携が欠かせません。特に、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援においては、それぞれの条件や留意点を押さえ、利用者のニーズに合った支援を継続的に提供することが求められます。