【令和7年10月スタート】就労選択支援支援:障害福祉事業の報酬と加算を解説!

目次

基本部分

就労移行支援サービス費
1210単位

加算

福祉専門職員配置等加算

イ 加算(Ⅰ)15単位/日
ロ 加算(Ⅱ)10単位/日
ハ 加算(Ⅲ)6単位/日
  • 注1 イについて
     ※準備中
  • 注2 ロについて
     ※準備中
  • 注3 ハについて
     ※準備中

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

イ 加算(Ⅰ)51単位/日
ロ 加算(Ⅱ)41単位/日

高次脳機能障害者支援体制加算

41単位/日

高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上であって、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に50:1以上配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。

欠席時対応加算

94単位/回(月4回を限度)

利用者が、あらかじめ利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

医療連携体制加算

イ 加算(Ⅰ)32単位/日
ロ 加算(Ⅱ)63単位/日
ハ 加算(Ⅲ)125単位/日
ニ 加算(Ⅳ)(1)利用者が1人800単位/日
(2)利用者が2人500単位/日
(3)利用者が3~8人400単位/日
ホ 加算(Ⅴ)500単位/日
ヘ 加算(Ⅵ)100単位/日

利用者負担上限額管理加算

150単位/回(月1回を限度)

送迎加算

イ 加算(Ⅰ)21単位/片道
ロ 加算(Ⅱ)10単位/片道

在宅時生活支援サービス加算

300単位/日

事業所等が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

緊急時受入加算

100単位/日

福祉・介護職員等処遇改善加算

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)10.3%
ロ 加算(Ⅱ)10.1%
ハ 加算(Ⅲ)8.6%
二 加算(Ⅳ)6.9%

事業者必須!令和6年改正対応

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